認定農業者制度

認定農業者制度について

意欲のあるプロの農業経営者を支援します。

認定農業者

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、各市町村長が策定した基本構想(地域の実情に即した効率的かつ安定的な農業経営の目標)を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

認定を受けた農業者に対しては、その目標の実現のために、国、県、市町村が、さまざまな支援を行います。

結城市の基本構想:【結城市】農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想20211020 [PDF形式/315.16KB]

認定の対象者

認定農業者制度は、プロの農業経営者として頑張っていこうとする農業者を育成するための制度です。

したがって、将来にわたって、農業を職業として選択していこうという意欲のある人であれば、

  1. 性別
  2. 専業兼業の別
  3. 経営規模の大小
  4. 営農類型
  5. 組織形態

などを問わず、認定の対象となることができます。

営農区域と申請先

営農区域(農業経営改善計画に記載の経営上重要な「農用地及び農業生産施設」の所在範囲)に応じて申請先が異なります。

営農区域 申請先
結城市内 結城市(窓口:結城市担い手育成総合支援協議会兼結城市農業改革推進会議【市農政課】)
茨城県区域内 茨城県農業技術課
関東区域内 関東農政局担い手課
それ以上の範囲 農林水産省経営政策課

資料:農林水産省作成資料パンフレット(農林水産省) [PDF形式/380.77KB]

電子申請について

農林水産省共通申請サービスにより、電子申請が可能になりました。

申請先リンク(農林水産省共通申請サービス):https://e.maff.go.jp/

なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。

認定の手続き

  1. 認定を受けようとする方は、将来を見通して、自分の経営をどのように発展させていくのか、また、その実現方法を見据えて、自らの5年後の目標を設定する必要があります。
  2. 主に次の項目について、目標を掲げて下さい。
    ○経営規模の拡大
    ○生産方式の合理化
    ○経営管理の合理化
    ○農業従事の態様の改善
  3. 掲げた目標を基に農業経営改善計画認定申請書を作成し、各申請窓口まで申請して下さい。                             提出書類1.農業経営改善計画書
    提出書類2.個人情報同意書
    ※現在の経営状態について、確定申告書や農地台帳等で確認させていただきます。
  4. 提出された申請書については、各認定庁において審査し、認定要件に照らして適切である場合に、認定書を交付します。

※農業経営改善計画認定申請書の作成にあたっては、市担い手育成総合支援協議会兼市農業改革推進本部幹事会(窓口:市農政課)が協力しますので、不明点があれば下記までお願いします。

農業経営改善計画書 [WORD形式/23.38KB]

同意書 [WORD形式/16.83KB]

記載方法 [PDF形式/500.15KB]

 

認定要件(結城市)

  1. 計画に記載された目標が結城市の定める基本構想に照らし適切であること。(年間農業所得:580万円 年間農業労働時間:2000時間)
  2. 申請者の技術、経営能力、農業労働力、事業及び資金計画等から総合的にみて計画の実現性が高いこと。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0419

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2022年3月29日
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