農地流動化助成金につきましては、農地流動化の促進を図り、認定農業者等の効率的な土地利用による経営規模の拡大を支援するため、平成30年からは農地の貸手に対して交付しておりましたが、以下の理由により令和7年4月1日から廃止することになりましたので、お知らせいたします。
(1)令和5年4月1日に施行された改正農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という)及び改正農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「農地バンク法」という)により、令和7年4月以降は、農地の貸し借りに係る利用権設定は農地中間管理機構を通した手続きに統合されますが、同助成金の交付対象者は、基盤強化法による利用権設定した農用地の貸し手と明記されていることから、同助成金の要件に該当しなくなること。
(2)令和7年3月末に策定した将来の農地利用を明確にする「地域計画」により、担い手の耕作する農地が決まっていき、一層農地の集積・集約化が進むと考えられること。
(3)本市の認定農業者等は約250人いますが、その認定農業者等及び市外の認定農業者等が、市内の農地の6割以上を耕作し集積されており、同助成金の目的はほぼ達成されたと考えられること。
なお、農地流動化助成金は廃止しますが、引き続き市内の農地流動化の促進を図るため、認定農業者等担い手への農地の集積・集約化を推進してまいります。