農地を相続等で取得したとき

農地法第3条の3の規定による届出

相続等により、許可を受けることなく農地の権利を取得したときは届出が必要になります。

相続登記について

相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されます。また、義務化の施行日前(令和6年4月1日前)に発生した相続についても施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。

届出者

相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、取得時効等により、農地の権利を取得した者

提出書類(届出様式・添付書類)

農地法第3条の3の規定による届出書

・相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面等(届出の内容により異なりますので、お手数ですが農業委員会事務局までお問い合わせください)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0435

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2024年3月15日
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