令和7年4月1日以降の農地転用許可申請(以下「転用申請」)は、市街化調整区域の全農地について、地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条に基づく計画)から除外した後になります(地域計画は市街化調整区域の全農地が対象です)。許可までに時間を要しますので、ご了承ください(地域計画除外申請から原則4ヶ月程度)。農地転用を計画されている方は、早めにご相談ください。
令和7年3月の受付は、3条申請、農業用施設及び一時転用の転用申請、非農地証明願、買受適格証明(3条)のみとなります。
なお、農業用施設及び一時転用の転用申請は、これまで通り申請受付の翌月総会に諮る予定です。
※地域計画については、農政課にご相談ください。