農地法第3条の許可申請について

農地の売買、贈与、貸借等には許可が必要です

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは市農政課または市農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、法人の主たる事業が農業であることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可事務の流れ

市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を3週間と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請書を受付したときには、 総会予定日等を記載した「申請書受付のお知らせ」を窓口でお渡しいたします。
申請書等はこちらからダウンロードできます

申請者の方の流れ

申請についての相談

市農業委員会事務局までご来庁いただくか、お電話をお願いいたします。

申請書の記入と
必要書類の入手

申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。(記入マニュアルをご参照ください。)
添付書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

申請書提出前の再確認

記入もれや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請内容前にもう一度、ご確認ください。

申請書の提出

受付期間をご確認のうえ農業委員会事務局までご来庁ください。

 

農業委員会の流れ
(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は3週間です。)

申請書の受付

受付期間が決まっておりますのでご注意ください。

申請内容の審査

申請書に記載もれがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。

農業委員会総会

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

許可書の交付

認印をご持参のうえ農業委員会事務局までご来庁ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0435

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2019年4月23日
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