商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

 一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が課税免除されます。課税免除を受けるためには、「商品に係る軽自動車等の課税免除申請書」を提出期限内に、毎年提出する必要があります。

課税免除の対象となる軽自動車

要件

  1. 納税義務者が所有者であり、かつ、軽自動車販売業者であること。
  2. 商品であること。
  3. 使用されていない軽自動車等であること。

     ※試乗車または、代用車やリース車は除く。

提出書類

  1. 課税免除申請書
  2. 車検証の写し
  3. 古物商許可証の写し(初回申請時)

申請期限

4月1日から4月15日まで(土曜日及び日曜日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)

※郵送の場合は4月15日必着。

注意点

・提出期限を過ぎた場合は、課税免除を受けられなくなります。

・申請内容に基づき課税免除の判断を行いますので、申請しても不認定とされる場合があります。予めご了承ください。

 

 

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  • 2025年3月26日
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