【令和5年1月開始】軽自動車の新制度について(軽OSS・軽JNKS)

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)

令和5年1月から、軽自動車OSS(ワンストップサービス)が運用開始されます。

軽自動車を保有するために必要な各種手続(申請・申告・納付)をインターネット上で行うことができるサービスで、原則24時間365日いつでも利用することが可能です。

注意事項

(1)令和5年1月からオンライン手続きが可能となるのは、「新車購入時」の軽自動車関係手続のみです。

(2)二輪・原付・小型特殊(農耕用等)の車両は対象外です。

(3)スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

(4)軽自動車検査協会の窓口での「車検証」の受け取りは必要です。

※詳細については、各ページをご覧ください。

 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKSジェンクス)

令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できる「軽JNKS」が運用開始されます。

軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、「納税証明書の提示」が原則不要となります。

従来の紙様式での納税証明書が必要となる場合

※自動二輪車(排気量250cc超のバイク)については、軽JNKS対象外です。車検の際には、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。

※また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合従来どおり「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで1~2週間程度必要)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 名義変更(中古車購入など)直後の場合等

注意事項

軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

※口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、収納課にお越しください。

※詳細については上記、地方税共同機構のページをご覧ください。

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電話番号:0296-34-0412

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  • 2022年12月21日
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