軽自動車税(種別割)の減免

  一定の要件を満たす場合,軽自動車税(種別割)が減免されます。減免を受けるためには,「軽自動車税(種別割)減免申請書」を提出期限内(納期限まで)に,毎年提出する必要があります。
※減免を受けられるのは,1人1台です。普通自動車税の減免を受けている場合,軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

減免の対象となる軽自動車

1.障害者の方のために使用されている軽自動車等

下記に該当する軽自動車等が対象となります。

  • 障害者の方ご本人名義の軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の方または精神障害者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む) であること
  • 障害者の方が,身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳の,下の表に掲げる障害の区分及び等級・程度であること

◆身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

等級

視覚障害

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

本人運転

1級から6級まで

家族運転

1級から3級まで

体幹不自由

本人運転

1級から3級及び5級

家族運転

1級から3級まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級まで

心臓機能障害

1級及び3級まで

じん臓機能障害

1級及び3級まで

呼吸器機能障害

1級及び3級まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級まで

小腸の機能障害

1級及び3級まで

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級から3級まで

肝臓機能障害

1級から3級まで

※総合(合併)等級の場合は,障害の区分ごとに判断します。

◆戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分

等級

視覚障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

聴覚障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

重度障害程度表に規定する特別項症から第2項症まで

上肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

下肢不自由

本人運転

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで

家族運転

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

体幹不自由

本人運転

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで

家族運転

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

心臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

じん臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

小腸の機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで


◆療育手帳の交付を受けている方

障害の程度が重度のもの(茨城県の療育手帳の場合A又は○A)


◆精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

1級で次のいずれかに該当する方
  ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
  ・医療福祉費受給者証をお持ちの方
  ・障害の治療のため通院されている方

 

2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

下記に該当する軽自動車等が対象となります。

  • 自動車検査証に,「障害者等輸送用」「車いす移動車」などと記載されている軽自動車等
  • 障害者の方のために改造された軽自動車等

3.公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等

 

減免申請に必要な書類

1.障害者の方のために使用されている軽自動車等

  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 運転する方の運転免許証(コピー可)
  • 印鑑(認印可)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(1障害者の方のために使用されている軽自動車等減免用)
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(※1)

2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

  • 自動車検査証(コピー可)
  • 印鑑(認印可)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(2構造減免用・3公益減免用)
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(※1)
  • 写真(ナンバープレートを含めた車両全体写真と障害者の方のために改造されたことが確認できる写真)

3.公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等

  • 自動車検査証(コピー可)
  • 印鑑(認印可)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(2構造減免用・3公益減免用)
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(※1),または法人番号がわかるもの

◆軽自動車税(種別割)減免申請書は,下記よりダウンロードが可能です。また,市役所税務課窓口にもあります。

(※1)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが,通知カードに記載された氏名,住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り,引き続き番号確認書類として利用できます。

 

減免申請の提出期限

  軽自動車税(種別割)の減免は毎年申請が必要になります。提出期限は下記のとおりです。提出期限を過ぎた場合,減免を受けられなくなりますのでご注意ください。

  ※土・日・祝日は提出できません。

  • 提出期限:納期限
  • 提出先:結城市役所税務課市民税係

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年1月22日
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