給水契約の定型約款について(給水契約の内容)

定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により,「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ,当市においては水道供給契約の条件等を定めた「結城市水道事業給水条例」と「結城市水道事業給水条例施行規程」となります。

主な内容は次のとおりとなります。全文は下記のリンク先からご確認ください。

 

手続きについて
  • 水道の使用を開始または中止するときは,3~4日前までに水道料金お客さまセンターへご連絡ください。
  • 使用者の氏名・住所等に変更があった時も届け出が必要です。
検針,料金について
  • 職員又は水道料金検針・徴収等業務委託の受託業者が給水装置の検査,工事検針又は停水処分のため,給水装置の設置してある土地または家屋に立ち入ることがあります。
  • 料金は,基本料金,量水器で計量した使用水量により算出した従量料金の合計となります。
  • 量水器に異状があるとき等,使用水量が不明なときは,別に定める基準に従い使用水量を認定します。
  • 料金や加入金等を指定期限内に納入しないときや,正当な理由なく検針や給水装置の検査を拒み,又は妨げたときは,給水を停止することがあります。
給水装置及び量水器について
  • 給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。水を汚染したり水漏れがないよう,適切な管理をお願いします。
  • 給水装置工事を申込み,承認を受けた者でなければ,新設,改造,修繕(軽微な変更を除く)または撤去工事をすることはできません。給水装置工事に関する費用は,原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。
  • 量水器は市の量水器を設置します。量水器は計量法に基づき8年で交換します。
給水について
  • 事故や災害等やむを得ない場合や,公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合,その他法令及び条例等の規定による場合には,給水の制限,停止,または断水することがあります。
個人情報の保護について
  • お客様の個人情報は,結城市個人情報保護条例に基づき,適正に収集・管理し,当市の個人情報利用目的の範囲内で利用させていただきます。
条例等のリンク先

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-1611

ファクス番号:0296-34-1617

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  • P-3935
  • 2020年3月25日
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