道路から水が出ているとき
公道上に水があふれている場合は、地中で水道管が破損している可能性がありますので、水道課まで連絡してください。すぐに現場確認に伺います。
連絡先
市水道課
電話:0296-34-1611
宅地内地面から水が出ているとき
宅地内の給水管が地中で破損している可能性があります。
この場合は、結城市の指定工事店または結城市管工事協同組合 090-7279-8044 へ直接ご依頼、お問い合わせください。
給水工事完了後は、基本的に宅地内は使用者の管理区分となっており、この場合の給水管漏水等の修理代金はお客様にご負担いただくことになります。ただし、宅地内でも一部市の負担となる箇所があります。管理区分についての詳細は結城市水道事業給水装置等の管理上の取扱基準をご確認ください。
連絡先
結城市管工事協同組合
電話:090-7279-8044
漏水の減免について
お客様の管理区分(止水栓よりも宅地側)で漏水があったときは、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免できる場合があります。
減免の対象は、床下や地中など、お客様が常に適切な点検と注意を行っていても発見が困難な場所の漏水に限ります。水洗便所やガス給湯器などの水回りの機器からの水漏れは対象になりません。
また、結城市の指定する指定工事店で修理を行った場合のみ減免の対象になりますので、修理依頼の際にご確認いただき、修理後の申請についても、ご依頼した指定工事店へご相談ください。
なお、不明な点については、水道課までご相談ください。
- 料金等減免願と漏水修理済証明書 [WORD形式/40KB]