漏水について

道路から水が出ている(本管漏水)とき

道路上に水があふれている場合は、地中で水道管が破損している可能性がありますので、水道課まで連絡してください。すぐに現場確認に伺います。

連絡先

市水道課

電話:0296-34-1611

宅地内地面から水が出ている(宅内漏水)とき

宅地内の給水管が地中で破損している可能性があります。

給水工事完了後は、下の管理区分図のとおり、基本的に止水栓(官民境界より1m内に設置)を境に道路側が市の管理区分、宅地側が使用者の管理区分となっており、宅地側で発生した給水管漏水等の修理についての代金はお客様にご負担していただくことになります。

また、市負担箇所の漏水であっても、給水工事申込の際に修理負担区分を明記した誓約書等のご提出が必要となった場合は、ご提出いただいた誓約書の内容が優先となります。

この場合は、結城市の指定工事店または結城市管工事協同組合 090-7279-8044 へ直接ご依頼、お問い合わせください。

連絡先

結城市の指定工事店

結城市管工事協同組合

電話:090-7279-8044

漏水修理の費用負担区分

漏水の減免について

お客様の管理区分(止水栓よりも宅地側)で漏水があったときは、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免できる場合があります。

減免の対象は、床下や地中など、お客様が常に適切な点検と注意を行っていても発見が困難な場所の漏水に限ります。水洗便所やガス給湯器などの水回りの機器からの水漏れは対象になりません。

また、結城市の指定する指定工事店で修理を行った場合のみ減免の対象になりますので、修理依頼の際にご確認いただき、修理後の申請についても、ご依頼した指定工事店へご相談ください。

なお、不明な点については、水道課までご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-1611

ファクス番号:0296-34-1617

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  • 2021年6月28日
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