避難確保計画の作成等の義務について
近年、全国各地で豪雨災害による水害や土砂災害が頻発し、大きな被害がでています。
そのため、平成29年及び令和3年に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設(社会福祉、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の所有者又は管理者は、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務づけられました。
作成等義務対象施設について
結城市では令和3年6月に結城市地域防災計画を改訂し、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が必要となる施設(以下「対象施設」という。)を定めました。
対象施設:
鬼怒川・田川放水路の浸水想定区域内及び七五三場権現山地区の土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設
避難確保計画等の提出について
対象施設の所有者又は管理者の方は、「避難確保計画の作成の手引き等」を参考に、「避難確保計画チェックリスト」及び「避難確保計画」を作成し、市防災安全課に提出をお願いします。(提出部数:3部 ※市防災安全課、所管課分2部、施設控分1部)
また、災害時に市の災害対策本部からの情報提供を行う責任者の方を把握したいため、「災害時要配慮者利用施設 緊急連絡先報告書」の提出をお願いします。提出は市防災安全課にお願いします。(提出部数1部)
避難訓練の結果報告について
対象施設の所有者又は管理者の方は、避難確保計画の作成後、原則として年1回避難訓練を実施をお願いします。訓練後は「訓練実施結果報告書」を市所管部署に提出してください。(提出部数2部)
避難確保計画の作成の手引き等
作成については茨城県又は国土交通省に掲載してある手引き等をご活用ください。
茨城県河川課ホームページ<外部リンク>
国土交通省ホームページ<外部リンク>
ハザードマップについて
結城市のハザードマップについては、こちらのページをご覧ください。