2年目以降の貸与について
貸与期間中は、毎年度5月中に各奨学資金の貸与を行います。
※毎年度4月中旬に、貸与手続きに関する通知を送付します。
変更や事由が生じた場合の提出書類について
貸与期間中または返還中に、以下に該当した場合は、すみやかに書類を提出してください。
結城市奨学生の方
内容 | 提出書類 |
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休学、復学、転学または退学をした場合 |
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本人、連帯保証人または保証人の氏名もしくは住所を変更した場合 |
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奨学資金の貸与を辞退する場合 | |
本人が奨学資金返還完了前に死亡したとき |
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進学、疾病またはその他特別の事由により、奨学資金の返還猶予を申請する場合 |
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結城市奥順奨学生の方
内容 | 提出書類 |
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休学、復学、転学または退学をした場合 |
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本人、連帯保証人または保証人の氏名もしくは住所を変更した場合 |
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奨学資金の貸与を辞退する場合 | |
本人が奨学資金返還完了前に死亡したとき |
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進学、疾病またはその他特別の事由により、奨学資金の返還猶予を申請する場合 |
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乙女屋本店奨学生の方
内容 | 提出書類 |
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休学、復学、転学または退学をした場合 |
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本人、連帯保証人または保証人の氏名もしくは住所を変更した場合 |
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奨学資金の貸与を辞退する場合 | |
本人が奨学資金返還完了前に死亡したとき |
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進学、疾病またはその他特別の事由により、奨学資金の返還猶予を申請する場合 |
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返還について
- 口座振替での返還となります。
月賦(毎月末日)、半年賦(毎年9月末日、3月末日)、年賦(毎年3月末日)から選択可能です。 - 卒業した月の翌月より1年を経過した月から、結城市奨学資金は10年以内、結城市奥順奨学資金・乙女屋本店奨学資金は5年または8年以内に返還いただきます。
※3月に卒業した場合は、1年後の4月より返還開始となります。
なお、返還開始の年の1月頃に、返還に関する通知を送付します。
結城市奨学資金に係る返還免除について
一部免除(卒業後、市内居住5年間)の場合
条件 | 最終学校を卒業した月の翌月から6か月以内に結城市での居住を開始し、5年間継続して居住した場合 |
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手続き方法(居住開始時) |
卒業する年の3月下旬から4月上旬に、返還免除に関する通知を送付します。
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手続き方法(継続期間中) |
毎年度3月下旬から4月上旬に、書類提出依頼の通知を送付しますので、住民票の写し(個人のみ)を提出してください。 |
手続き方法(期間満了時) |
期間満了、かつ、最終返還額の支払い後、返還免除申請に関する通知を送付します。
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返還免除決定後 | 結城市奨学資金返還免除決定通知書を送付します。 |
全額免除(卒業後、市内居住及び市内就労5年間)の場合
条件 | 最終学校を卒業した月の翌月から6か月以内に結城市での居住を開始し、5年間継続して居住し、かつ、市内の企業、事業所等に正規就職(正規雇用または自営業主宰に限る。)した場合 |
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手続き方法(居住開始時) |
卒業する年の3月下旬から4月上旬に、返還免除に関する通知を送付します。
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手続き方法(継続期間中) |
毎年度3月下旬から4月上旬に、書類提出依頼の通知を送付しますので、住民票の写し(個人のみ)及び就労(勤務)証明書を提出いただきます。 |
手続き方法(期間満了時) |
期間満了、かつ、最終返還額の支払い後、返還免除申請に関する通知を送付します。
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返還免除決定後 | 結城市奨学資金返還免除決定通知書を送付します。 |
- 市内居住を開始した日から5年以内に市外に転出した場合は、「返還免除なし」となります。
- 全額免除対象者が、市内居住及び勤務を開始した日から5年以内に、市内居住を継続し、市外の企業、事業所等に正規就職した場合は、「一部免除対象者に変更」となります。