ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業について(令和5年1月以降)

  市内のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯で要介護4又は5の認定をうけた高齢者と同居している世帯に対して、急病や事故等に対する不安を解消し、ご自宅で安心して生活していただくことを目的に、民間の事業者のコールセンターに連絡ができる緊通報装置を貸し出しております。携帯できるペンダントも一緒に貸し出しますので、家の中のどの部屋にいてもコールセンターに連絡をすることができます。

 事業の内容 

・病気やケガなどの緊急時に装置の緊急ボタンやペンダントを押すと、24時間365日コールセンターにつながり、必要に応じて救急車の要請や緊急連絡先(親族)等に連絡を行います。

・装置の相談ボタンを押すと、24時間365日コールセンターにつながり、看護師等が健康相談に対応します。

・月に1回、コールセンターから利用者のご自宅に安否確認の電話連絡をします。

 

利用できる方

 市内にお住まいの高齢者で、下記のいずれかに該当する方がご利用できます。ただし、同一敷地内や隣接地に親族が居住し緊急時に支援を受けることができる方、高齢者施設等に入所されている方は対象外となります。

・75歳以上のひとり暮らし高齢者

・65歳から74歳のひとり暮らし高齢者で、心臓疾患、脳血管疾患その他突発的に生命に危険な症状がある持病をお持ちの方

・65歳から74歳のひとり暮らし高齢者で、要支援1以上の認定を受けている方

・65歳から74歳のひとり暮らし高齢者で、身体に障害のある方

・65歳以上の高齢者のみの世帯で、要介護4又は5の認定を受けた方と一緒に住んでいる方

※ご利用には、固定電話回線が必要です。NTTアナログ回線でのご利用を推奨しておりますが、それ以外の電話回線をご利用中の方で申請を希望される方は、市介護福祉課にご相談ください。

利用までの流れ

 1 お住いの地域の民生委員又は市介護福祉課にご相談ください。

 2 緊急通報システム事業利用申請書類(申請書、利用承諾書、利用登録票、協力者承諾書)を民生委員をとおして、市介護福祉課にご提出ください。

  ※申請書類には、緊急連絡先の親族及びこの事業に協力していただける協力者(近隣の方又は市内に居住する親族)を必ず記入していただきます。

 3 市が利用の可否を決定します。

 4 利用できる方につきましては、利用決定通知をお送りいたします。その際、ご負担いただく金額も併せてお知らせいたします。

 5 利用者と設置事業者との間で、設置工事の日程調整をして取り付けます。

 6 民生委員に装置取付が完了したことを、お知らせしてください。

利用にあたってのお願い

・装置は、市から貸し出しをするものですので、適切に扱ってください。万が一、故意や過失により紛失や破損した場合は、実費で弁償していただくことになります。

・家族との同居、利用者の施設入所等で装置が必要でなくなった時は、速やかに市介護福祉課に届け出をしてください。届出後、利用者又は親族が撤去作業に立ち会い、装置を返還してください。

・利用に必要な電話料金や電気料金は利用者の自己負担になります。

・申請書類に記載した内容(緊急連絡先や協力者)に変更があった際には、速やかに市介護福祉課に届け出をしてください。また、電話回線をアナログ回線から変更した場合も市介護福祉課に連絡してください。

 

利用者負担額について

 本事業の安定した運営を図るため、利用者負担額を設定しています。利用者の介護保険料の所得段階に応じて、下記の金額を装置を設置した翌月から撤去した当月までご負担いただきます。

利用者の介護保険料の所得段階 負担額
   生活保護を受けている世帯 無料
第1段階から第3段階 月額200円
第4段階から第6段階 月額300円
第7段階から第10段階 月額400円

  利用者負担額は、口座振替による納付をお願いしております。口座振替の手続きは、利用者が装置設置後にお取引金融機関で行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 長寿支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-45-6672

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2022年10月31日
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