1.概要
介護保険制度における住宅改修は、要介護・要支援認定者の身体状況に合わせて、生活環境を整えるために行う
住宅の改修工事に対し、20万円を限度として、工事費の7割から9割が支給される制度です。
2.対象となる工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止・移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
(4)開き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)から(5)に付帯して必要な住宅改修
※老朽や故障による工事、リフォーム目的の工事は対象となりません。
3.支給限度基準額
要介護・要支援認定者の区分に関係なく20万円が限度です。(原則1回限り)
1割から3割が自己負担のため、14万円から18万円が上限として支給されます。
※20万円を超えた部分は全額自己負担となります。
※転居した場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
4.支給方法
住宅改修の支給は、「償還払い」が基本となっています。
これに対し、利用者の一時的な費用負担の軽減化及び利用促進を図るため、「受領委任払い制度」を導入しています。
受領委任払い制度は、あらかじめ市に登録されている施工業者でのみご利用できます。
「償還払い」
利用者が工事費用の全額を事業者に支払い、後から市が保険給付分を利用者に支払います。
「受領委任払い」
利用者が工事費の1割から3割分のみを事業者に支払い、後から市が事業者へ支払います。
ただし、以下の場合は受領委任払いはご利用できません。
(1)新規認定申請中の方
(2)病院へ入院又は施設へ入所中の方
(3)転入前又は転居前の方
※受領委任払いの登録を希望する施工業者は、市へご相談ください。
5.申請手続きのながれ
住宅改修を希望される方は、事前に担当のケアマネジャーや市の窓口へご相談ください。
改修を行う前に必ず事前に申請が必要となります。
1.事前申請
工事を始める前に、市へ必要な書類を提出します。
「償還払い」と「受領委任払い」では、提出書類が異なります。
「償還払い」の提出書類
(1)住宅改修費支給申請書
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)工事費見積書(任意のものでも可能)
(4)改修前のカラー写真(撮影日が入っているもの)
(5)図面(生活動線を確認するため、家の全体図が必要)
(6)委任状(住宅改修費の受取人が利用者でない場合)
(7)住宅改修の承諾書(利用者が住宅の所有者でない場合)
「受領委任払い」の提出書類
(1)住宅改修費支給申請書
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)工事費見積書(任意のものでも可能)
(4)工事着工前のカラー写真(撮影日が入っているもの)
(5)図面(生活動線を確認するため、家の全体図が必要)
(6)承諾書(介護保険住宅改修費受領委任払い用)
(7)住宅改修の承諾書(利用者が住宅の所有者でない場合)
2.事前承認(着工の許可)
市から利用者へ事前申請結果通知書送付します。
※事前申請の承認は、支給決定とは異なりますのでご留意ください。
3.施工→完成
4.事後申請
工事完了後、支給申請のための書類を提出します。
「償還払い」・「受領委任払い」の提出書類
(1)住宅改修費支給申請書
(2)領収書(原本)
「償還払い」の場合 工事費用全額で利用者宛のもの
「受領委任払い」の場合 自己負担額が記載のうえ利用者宛のもの
(3)工事費内訳書
(4)工事終了後のカラー写真(撮影日が入っているもの)
5.現地確認
改修箇所を市職員が現地確認を行います。
6.支給決定
「償還払い」の場合 利用者へ7割から9割を支給します。
「受領委任払い」の場合 事業者へ7割から9割を支給します。
留意事項
(1)対象となる住宅は、住民票がある住宅となります。
※一時的に身を寄せている住宅や居住しているが住民票を異動していない場合は対象となりません。
(2)住宅の新築に伴う改修やリフォームは、対象となりません。
(3)住宅改修を行う際は、改修事業者の指定はありませんので、ご希望の工務店や事業者で工事を行うことができます。
(4)1回の改修で20万円を使いきらずに、数回に分けて使うことができます。