居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入について

1.福祉用具購入について

 在宅の要支援者・要介護者が、都道府県知事の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から特定福祉用具を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。

 

2.福祉用具給付対象種目

(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
(6)排泄予測支援機器(令和4年4月1日から追加)
 ※参考:介護保険最新情報Vol.1059「介護保険の給付となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」


令和6年4月以降、以下の福祉用具は貸与(借りる)または購入を選択することができます。

  • 固定用スロープ
    主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
  • 歩行器(歩行車を除く)
    脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
  • 単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖
    カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

※ただし、選択可能な上記の対象福祉用具提供にあたっては、担当の介護支援専門員又は福祉用具販売事業者の担当は、利用者に対して十分な説明を行うとともに、選択に必要な情報の提供、医師・専門職の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案を行ってください。

 

3.支給限度基準額

 福祉用具購入費の支給限度基準額は、要支援者・要介護者にかかわらず、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)で10万円です。
 1割、2割又は3割は自己負担となりますので、介護保険での支給される額は9万円、8万円又は7万円が上限となります。

 例)利用者(負担割合が1割)が1万円の福祉用具を購入した場合、保険給付の額は9千円

 ※支給限度基準額(10万円)を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担となります。

 

4.支給方法

  • 償還払い
    購入にかかった費用を利用者がいったん全額支払い、その後申請することで、利用者が負担した費用の保険給付分(負担割合に応じて、9割、8割又は7割)の支給を受けるものです。原則は償還払いとなります。
  • 受領委任払い
    購入にかかった費用の利用者負担をはじめから1割、2割又は3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減し、サービスを利用しやすくするものです。残りの9割、8割又は7割の給付については市から業者に直接支払います。
    ※受領委任払いの制度を利用する場合、市に受領委任払い業者の登録をしている必要があります。

 

5.購入する際の注意点

 原則として、用途が同じものや機能が同一の福祉用具の再購入については、福祉用具購入費の支給は認められません。
 ただし、下記の場合など特別な事情がある場合は、再度支給が認められる場合があります。再購入する前に介護福祉課へ相談するようお願いします。

  • 福祉用具が破損した場合
  • 介護の必要性が著しく高くなった場合

6.提出書類

 (1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
 (2)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請に係る委任状※被保険者以外の方が申請する場合に必要です。
 (3)購入品のカタログのコピー
 (4)領収書※コピーを提出の場合は原本を確認しますので申請の際に一緒に持参してください。
 (5)福祉用具販売計画書
 ※償還払いで、被保険者以外の方が支給額を受領する場合は、委任状(福祉用具購入費支給額の受領に関する件)も必要です。
 ※受領委任払いの場合、受領委任払い用の承諾書も必要となりますが、市に受領委任払いの登録をしている業者に限られますので様  式が必要な場合は、介護福祉課まで問い合わせください。

 ※排泄予測支援機器を購入する場合、下記の書類も併せて提出してください。
 (6)介護認定審査会における主治医の意見書・サービス担当者会議等における医師の所見・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見・個別に取得した医師の診断書 等のいずれか
 (7)排泄予測支援機器確認調書 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2021年4月1日
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