社会保険料控除
介護保険料は社会保険料控除の対象になります。
●特別徴収(年金天引き)の方…本人に限り控除を受けることができます。1月下旬に各年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」などで納付額を確認してください。
※非課税年金(障害年金、遺族年金など)を受給されている方で、ほかに申告すべき所得があり、確定申告などをする方については、申請により非課税年金から特別徴収された介護保険料の納付済明細書を交付いたします。
●普通徴収(納付書で収める方法)の方…本人または生計を一にしている方で、実際に保険料を支払った方が控除を受けることができます。1月下旬に市税務課から送付される「社会保険料控除証明書」などで納付額を確認してください。
※普通徴収の方で年末調整を行う方は、申請により介護保険料納付済明細書を交付いたします。
障害者控除(障害者控除対象者認定書)
65歳以上の方で、精神または身体に障害のある方については、障害者手帳等の交付を受けていなくても、障害者に準ずるものとして市の認定を受ければ、確定申告等の際の障害者控除の対象となります。
市では、申請に基づき、市の定める障害者控除対象者認定基準により審査・判定を行い、該当者については、障害者控除対象者として認定書を交付します。
※要介護認定を受けていない方は別途調査が必要になります。
※市介護福祉課でねたきり老人登録がある方は該当になります。
※障害者手帳の交付を受けている方については、従来どおり障害者控除の対象となりますので、申請の必要はありません。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
医療費控除
介護サービス費の医療費控除について
介護サービスを利用して自己負担額として支払った費用は、サービスの種類によって医療費控除の対象になる場合があります。ただし、高額介護サービス費の支給を受けた場合は、これを差し引いた額が控除の対象となります。
1.施設サービス(介護費、食費及び居住費に要した費用が対象)
・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】(2分の1に相当する額)
・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院
2.医療系の居宅サービス(ケアプランに位置づけれられていることが条件)
・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導 ・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
・看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る。)
3.福祉系の居宅サービス(医療系の居宅サービスと併せて利用している場合のみ対象)
・訪問介護(生活援助中心型を除く) ・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護 ・通所介護
・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・(介護予防)短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
・看護・小規模多機能型居宅介護(上記2の医療系居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る。)
・地域支援事業(総合事業)の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
・地域支援事業(総合事業)の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
おむつ代の医療費控除について(おむつ使用確認書)
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の医師の治療を受けている場合について、おむつを使う必要があると認められるときは、医師の発行した「おむつ使用証明書」を申告する際に提出することで医療費控除を受けられます。
なお、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けている方は要介護認定の際に使用した主治医意見書の内容に基づき一定の要件を満たしている場合、おむつ使用証明書に代わり、市が交付する「おむつ使用確認書」により控除を受けることができます。
※主治医意見書の内容により、おむつの使用が確認できない場合は「確認書」の交付はできません。
※はじめておむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
税の控除にかかる書類の交付を希望する方へ(申請方法)
- 対象者
(1)社会保険料控除の確認書類(納付済明細書)の申請…普通徴収の方または非課税年金から特別徴収の方
(2)障害者控除対象者認定書の申請…精神または身体に障害のある65歳以上の方
(3)おむつ使用確認書の申請…介護保険法に基づく要介護認定を受けている方
- 申請窓口 市介護福祉課
- 申請者 本人または生計を一する配偶者やその親族
- 持参するもの (1)申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(2)委任状 ※(2)・(3)の書類は、代理人による申請の場合必要です。
※ 納付済明細書・認定書・確認書は、申請に基づき交付するものですので、該当すると思われる方は申請くださいますようお願いいたします。
※(2)・(3)の書類は、発行に数日かかります。
お問い合せ先
○認定書・確認書の交付に関すること…市介護福祉課介護保険係(内線1161・1162)
○税の控除に関すること…市税務課市民税係(内線2071・2072)