確定申告等の際の税控除関係書類の交付

社会保険料控除

介護保険料は社会保険料控除の対象になります。

特別徴収(年金天引き)の方…本人に限り控除を受けることができます。1月下旬に各年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で納付額を確認してください。

非課税年金(障害年金、遺族年金など)を受給されている方で、ほかに申告すべき所得があり、確定申告などをする方については、申請により非課税年金から特別徴収された介護保険料の納付済明細書を交付いたします。

普通徴収(納付書等で納める方法)の方…本人または生計を一にしている方で、実際に保険料を支払った方が控除を受けることができます。1月下旬に市税務課から送付される「社会保険料控除証明書」などで納付額を確認してください。

※普通徴収の方で年末調整を行う方は、申請により介護保険料納付済明細書を交付いたします。

※本人以外の方による申請の場合は、委任状が必要です。

※非課税年金(障害年金、遺族年金など)を受給されており年金機構から源泉徴収票が発行されない方を除き、年金からの特別徴収でお支払いいただいた納付額はお知らせしておりません。1月下旬に各年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で納付額を確認してください。

※納付額について、電話によるお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

 

障害者控除(障害者控除対象者認定書)

 65歳以上の方で、精神または身体に障害のある方については、障害者手帳等の交付を受けていなくても、障害者に準ずるものとして市の認定を受ければ、確定申告等の際の障害者控除の対象となります。
 市では、申請に基づき、市の定める障害者控除対象者認定基準により審査・判定を行い、該当者については、障害者控除対象者として認定書を交付します。
 基準日は税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日時点の現況となりますので、申請については翌月の1月以降より受付となります。また、対象者が亡くなられた及び出国した場合はそれ以降に発行が可能となります。

※要介護認定を受けていない方は別途調査が必要になります。

※市介護福祉課でねたきり老人登録がある方は該当になります。

※障害者手帳の交付を受けている方については、従来どおり障害者控除の対象となりますので、申請の必要はありません。

※申請者(申告者)以外の方による申請の場合は、委任状が必要です。

※該当するか否かについて、電話によるお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

 

医療費控除

介護サービス費の医療費控除について

 介護サービスを利用して自己負担額として支払った費用は、サービスの種類によって医療費控除の対象になる場合があります。ただし、高額介護サービス費の支給を受けた場合は、これを差し引いた額が控除の対象となります。

1.施設サービス(介護費、食費及び居住費に要した費用が対象)

・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】(2分の1に相当する額)

・介護老人保健施設   ・介護療養型医療施設(※令和6年3月末廃止)   ・介護医療院

2.医療系の居宅サービス(ケアプランに位置づけれられていることが条件)

・(介護予防)訪問看護                 ・(介護予防)訪問リハビリテーション 

・(介護予防)居宅療養管理指導       ・(介護予防)通所リハビリテーション 

・(介護予防)短期入所療養介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)

・看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る。)

3.福祉系の居宅サービス(医療系の居宅サービスと併せて利用している場合のみ対象)

・訪問介護(生活援助中心型を除く)               ・夜間対応型訪問介護 

・(介護予防)訪問入浴介護                     ・通所介護

・地域密着型通所介護              ・(介護予防)認知症対応型通所介護 

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護       ・(介護予防)短期入所生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)

・看護・小規模多機能型居宅介護(上記2の医療系居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る。)

・地域支援事業(総合事業)の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

・地域支援事業(総合事業)の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

 

おむつ代の医療費控除について

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師による治療のもとでおむつを使う必要があると認められる場合には、確定申告する際に医療費として申告することができます。
 その場合、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」もしくは市で発行する「おむつ使用確認書」を提出する必要があります。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方
市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して「おむつ使用確認書」を交付するものです。おむつ代の申告が1年目か、2年目かで対象となる主治医意見書が変わります。

おむつ代の申告が1年目の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続している。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)が合算して6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

おむつ代の申告が2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成されたもの、もしくは当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

以下の要件全てを満たさない場合は、かかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。

要件
1.結城市で要介護・要支援認定を受けていること
2.結城市が保有する要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下の全てが確認できること
   ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること
   ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であ 
    ること。


令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

おむつ代の申告が1年目の方
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合は、医師が記載する「おむつ使用証明書」が必要となりますので、かかりつけの医療機関にご相談ください。

おむつ代の申告が2年目以降の方
すでに一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものを申請により交付します。なお、主治医意見書において以下の要件を全て満たす方に交付するものとなります。
確認する主治医意見書は、作成日がおむつを使用した当該年(認定有効期間が13ヶ月以上の方は、その前年又は前々年)に作成されたものが対象です。

以下の要件全てを満たさない場合は、おむつ代の申告が2年目以降であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。

要件
1.結城市で要介護・要支援認定を受けていること
2.結城市が保有する要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下の全てが確認できること
   ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること
   ・「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること。

 

※申請者(申告者)以外の方による申請の場合は、委任状が必要です。

 

税の控除にかかる書類の交付を希望する方へ(申請方法)

  • 対象者

(1)社会保険料控除の確認書類(納付済明細書)の申請…普通徴収の方または非課税年金から特別徴収の方

(2)障害者控除対象者認定書の申請…精神または身体に障害のある65歳以上の方

(3)おむつ使用確認書の申請…介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けている方

  • 申請窓口   市介護福祉課
  • 申請者    (1)本人、(2)(3)申告者
  • 持参するもの  
    ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    ・委任状 ※いずれの申請も(1)本人以外、(2)(3)申告者以外の申請の場合必要です。
    ・委任者の本人確認書類の写し ※委任状に委任者本人が自署できず、代筆となる場合必要です。
    (マイナンバーカードなど ※写真のないものは2点。例:介護保険被保険者証、健康保険の被保険者証 等)

※ いずれの書類も申請に基づき交付しますので、該当すると思われる方は申請くださいますようお願いいたします。 

※(2)・(3)の書類は、発行に数日かかります。

 

お問い合わせ先

○認定書・確認書の交付に関すること…市介護福祉課(内線1161・1151)

○税の控除に関すること…市税務課市民税係(内線2071・2072)

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2024年12月10日
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