住宅改修手続きのながれ

1.相談

利用者は、市介護福祉課またはケアマネジャーに相談してください。

 

2.事前申請

  1. 利用者は、工事を始める前に市介護福祉課に、住宅改修の支給申請書を提出してください。
    【利用者の提出書類】
    (1) 住宅改修費支給申請書
    (2) 住宅改修が必要な理由書
    (3) 工事費見積書
    (4) 住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの
    ・写真(日付入り)
    ・簡単な図を用いたもの

  2. 申請の内容が、改修工事として適正かどうか判定し、市介護福祉課から「事前申請結果通知書」を送付します。

  3. その通知を受けてから工事に着工してください。

 

3.施工→完成

【対象となる工事】

(1)手すりの取り付け

(2)段差の解消

(3)滑りの防止、活動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更

(4)開き戸から引き戸等への扉の取替え

(5)和式から洋式への便器の取替え

(6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※屋外の改修工事も給付の対象となる場合があります。

 

4.本申請 

利用者は、工事終了後「正式な支給申請」を行います。

【利用者の提出書類】

(1)住宅改修に要した費用に係る領収書

(2)工事費内訳書

(3)住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(写真(日付入り))

(4)住宅所有者の承諾書(利用者が所有者でない場合)

 

5.支給決定

市は、次のとおり確認した後、住宅改修の支給を決定します。

(1)提出された書類が適正かどうかの現地確認

(2)工事が書類のとおり施工されたかどうかの現地確認

 

6.支給

市から利用者に、住宅改修費を支給します。

※支給額は20万円を限度に工事代金の9割から7割(18万円から14万円まで)となります。

 

留意事項

2.における承認は、5.における住宅改修費の支給決定とは異なるものですので、ご留意願います。

住宅改修を行う際は、改修事業者の指定はありませんので、ご希望の工務店や事業者で工事を行うことができます。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2021年4月1日
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