介護保険負担限度額認定

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所や短期入所(ショートステイ)を利用する方の食費と居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。限度額認定を受けるには、市介護福祉課に申請が必要です。

  • 認定証には有効期限(7月末)がありますので、8月1日以降も負担限度額認定が必要な方は、更新申請を行ってください。
  • 虚偽の申請により、不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大で2倍の加算金を納付していただくことがあります。

令和3年8月から介護保険負担限度額が変わりました

対象となる方の所得状況などにより、負担段階が区分され、その負担段階の区分ごとで、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
なお、令和3年8月1日から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、次のとおり見直しを行います。

変更点

1.利用者負担段階の区分:現行の第3段階が、第3段階(1)と第3段階(2)の二区分に変更されます。

2.預貯金等の上限額:第2段階・第3段階(1)・第3段階(2)の預貯金等の上限額が変更されます。
※第2号被保険者の方(40歳から64歳以下)の資産要件は、今までどおり一律、「単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下」となります。

3.食費:短期入所サービスの基準費用額と、第2段階・第3段階(1)・第3段階(2)の負担限度額が変更されます。
※居住費の負担限度額は、変更ありません。
※生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

厚生労働省リーフレット(制度改正周知用)

対象者

限度額認定を受ける場合、生活保護受給者の方、または、次の(1)と(2)の要件をすべて満たしている方になります。

(1) 所得要件
 本人および世帯全員が市民税非課税の方(配偶者は、世帯分離や事実婚なども含みます。)

(2)資産要件
 本人の収入等に応じて、預貯金額が次の表に該当する方
※第2号被保険者の方(40歳から64歳以下)の資産要件は、今までどおり一律、「単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下」となります。

利用者負担段階 対象者 預貯金額
第1段階 生活保護受給者等

単身で1,000万円以下
夫婦で2,000万円以下

老齢福祉年金受給者
第2段階 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 単身で650万円以下
夫婦で1,650万円以下

第3段階(1)

前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 単身で550万円以下
夫婦で1,550万円以下
第3段階(2)
前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円を超える方 単身で500万円以下
夫婦で1,500万円以下

※上記以外の方は対象外になります。
※非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。弔慰金・給付金などは対象外です。

利用者負担段階 居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額(1日あたり)

負担限度額認定が適用された方の居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額は次のとおりです。
令和3年8月から利用者負担段階及び食費の自己負担限度額が変更となるのでご注意ください。
なお、居住費の負担限度額は、変更ありません。

利用者負担段階 居住費(滞在費)

食費

従来型個室 多床室

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

第1段階

490円
(320円)

0円 820円 490円 300円
第2段階

490円
(420円)

370円 820円 490円

390円
(600円)

第3段階(1)

1,310
(820円)

370円 1,310円 1,310円 650円
(1,000円)
第3段階(2)

1,310
(820円)

370円 1,310円 1,310円

1,360円
(1,300円)

※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の額です。

申請に必要な書類

(1)介護保険負担限度額認定申請書

(2)同意書

(3)個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

(4) 預貯金通帳等の写し(本人および配偶者のものすべて)

(5)申請に来る方の本人確認ができる運転免許証等(郵送で申請の場合はコピー)

(6)委任状(代理人が申請する場合)

※生活保護の方は、(2)・(4)は不要です。受給者証をご提示ください。

預貯金等に含まれるもの
※資産性があり、換金性が高く価格評価が安易なものが対象
確認方法
※価格評価を確認できる書類の入手が安易なものは添付を求めます
預貯金(普通・定期)
※通帳は、最新の状態にしてください。

通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

【コピーするページ】
(1)表紙を1枚開いたページ
(2)最終の残高と、申請日の直近2か月以内の取引内容が確認できるページ
(3)年金振込口座の場合は、直近の年金振込が記帳されたページ
(4)定期預金がある場合は、そのページ
※通帳とは別に、「定期預金の証書」をお持ちの場合は、その
 ページも必要です。

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金 自己申告

※負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。
(借用書など負債残高が確認できる書類の写しを提出してください。)

送付先:〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市役所 介護福祉課 介護保険係

 

市民税課税世帯における特例減額措置について

世帯課税の方でも、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所したことにより生活困難とならないよう、次の要件をすべて満たす場合は、第3段階を適用し入所者の食事・居住費が減額される特例措置があります。
なお、短期入所(ショートステイ)は対象外になります。

 (1) 2人以上の世帯(施設入所により世帯が分かれた場合も含みます。以下同じ)

 (2) 介護保険施設、または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担

 (3) 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・部屋代)の見込額を除いた額が80万円以下

 (4) 世帯の現金、預貯金等の額が合計450万円以下

 (5) 世帯の日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと

 (6) 世帯および配偶者について、介護保険料を滞納していないこと

詳しい内容につきましては、こちらの介護保険最新情報Vol.561(平成28年9月2日)をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2021年12月27日
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