介護保険料について

 介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)で算定方法と納め方が異なります。

第1号被保険者の保険料

  • 保険料の算定について

 第1号被保険者の保険料は、各市町村が3年ごとに見直しを行い、高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき定められます。
 各市町村の高齢者数や介護サービス等の見込額を基に算定されるため、市町村ごとに保険料額が異なります。 
 結城市では、令和6年3月に「第9期結城市高齢者福祉計画・介護保険事業計画【令和6年度~令和8年度】」を策定し、令和6年度から令和8年度の介護保険料基準額を、以下の通り決定いたしました。
 
 第9期計画におきまして、国では、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費増加を見据え、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制(低所得者保険料率の引下げ)を図り、標準段階を9段階から13段階へと改定しました。それに伴い、結城市においても第8期計画の10段階から13段階への多段階化を行いました。
 また、第1段階から第3段階の方は公費による軽減を行い、負担を少なくしています。

 

結城市の令和6年度~令和8年度の基準額 55,200円(4,600円/月)

 基準額の算出方法 (結城市で必要な介護サービスなどの総費用額)×(65歳以上の負担分23%)÷(結城市に住む65歳以上の方の人数)=保険料の基準額

 

令和6年度~令和8年度の介護保険料

所得段階 対象となる方

基準額に
対する
割合

保険料
(年額)
第1段階

●生活保護を受けている方
●世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金(注1)を受けている方
●世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(注2)と課税年金収入合計が80万円以下の方

基準額
×0.285
(注3)
15,730円  
第2段階 ●世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額
×0.485
(注3)
26,770円  
第3段階 ●世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入合計が120万円を超える方 基準額
×0.685
(注3)

37,810円  

第4段階 ●世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入合計が80万円以下の方 基準額
×0.90
49,680円  

第5段階
(基準額)

●世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入合計が80万円を超える方

基準額
×1.00
     55,200円
     (基準額) 
第6段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.20
66,240円  
第7段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.30
71,760円  
第8段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
82,800円  
第9段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×1.70
93,840円  
第10段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額
×1.90
104,880円  
第11段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額
×2.10
115,920円  
第12段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額
×2.30
  126,960円  
第13段階 ●本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額
×2.40
132,480円  

(注1)老齢福祉年金
    明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

(注2)合計所得金額
    収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除する前の金額です。
    第1段階~第5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1段階~第5段階の合計所得金額に 
    給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長
    期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

(注3)第1段階~第3段階は、公費により軽減しています。

 

  • 保険料の納め方について

 納め方は受給している年金の額によって次の2通りに分かれます。

  特別徴収 年金受給額が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。

  普通徴収 年金受給額が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により納めます。

※個人で納め方を選ぶことはできません。

 

第2号被保険者の保険料

  • 保険料の算定と納め方について

 第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入する医療保険ごとに保険料の額が決定され、医療保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。

  国民健康保険に加入されている方 納付書または口座振替により世帯主が納めます。

  職場の健康保険に加入している方 給料天引きにより徴収されます。

※健康保険の被扶養者となっている方については、ご自分で保険料を納める必要はありません。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0417

ファクス番号:0296-20-8767

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  • 2024年7月1日
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