厚生労働省老健局老人保健課より発出された通知を受け、結城市では、次のとおり取扱いをいたします。
今般のコロナウイルス感染症への対応のため、更新申請の方で、下記の1または2に該当する場合、「結城市要介護(要支援)認定有効期間延長申出書」をご提出いただくことにより、要介護・要支援認定有効期間が最大で12か月間延長できます。
ただし、この取扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施いたします。
1 介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置がとられ、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合
2 上記1以外で、感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについての、厚生労働省の事務連絡は以下のとおりです。
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)
(令和3年1月29日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて
(令和2年4月27日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)
(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)
(令和2年3月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)
(令和2年2月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)