介護保険は、40歳以上の方に保険料を納めていただき、介護を必要とする高齢者のくらしを地域ぐるみで支える制度です。
実際に介護の認定を受けて、介護サービスを利用した場合、かかったサービス費用の9割から7割が介護保険から給付され、残る1割から3割を利用者が負担することになります。
介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する方は、要支援・要介護認定の申請をしてください。
サービスを利用できる人
第1号被保険者…65歳以上の方
介護が必要と認定された方(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません)
ただし、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、市へ届け出が必要です。
第2号被保険者…40歳以上65歳未満で医療保険の加入者
16の特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)
サービスを利用するための手続き
1.申請
介護サービスや介護予防サービスを利用するには、要支援・要介護認定を受ける必要があります。郵送での申請も可能です。なお、申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの ※本人来庁の場合(1)〜(5)、代理人来庁の場合(1)〜(7)
(1) 申請書 ○申請書はこちらから
(2) 介護保険被保険者証
(3) 医療保険被保険者証(写し可)
(4) 申請者の主治医、医療機関名及び所在地が分かるもの ※申請時に記載できればなくても可
(5) 申請者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード又は通知カード)
(6) 委任状(本人が窓口に来られない場合)
(7) 代理人の身分証明書(個人番号カードなど)
2.認定調査の実施
認定調査員がご自宅等を訪問して、全国統一の調査票(74項目)に基づき、申請者の心身状況等について調査を行います。
3.主治医意見書の取得
申請者の主治医に対して、介護に関する意見書を依頼します。
なお、取得に関しては、市が直接依頼しますので申請者の負担はありません。
4.介護認定審査会の開催
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、申請者の介護の必要度を総合的に審査・判定します。
5.認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「被保険者証」が届くので、記載されている内容を確認して下さい。
要介護1〜5の場合
介護サービスが利用できます。
要支援1・2の場合
介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
非該当の場合
介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
6.ケアプランの作成
「要介護1〜5」と認定された方は、居宅介護支援事業者などに依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいて介護サービスを利用します。
「要支援1・2」と認定された方には、地域包括支援センターが中心となってケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。
下表は介護サービスを利用するまでの流れになります。
認定区分 |
利用するまでの流れ |
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「要介護1〜要介護5」と認定された方 | 在宅でサービスを利用したい場合 |
(1)ケアプランの作成を依頼 (2)ケアプランの作成 (3)サービス事業者と契約 (4)サービスを利用 |
施設に入所したい場合 |
(1)介護保健施設と契約 (2)ケアプランの作成 (3)施設サービスを利用 |
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「要支援1・要支援2」と認定された方 |
(1)ケアプランの作成を依頼 (2)ケアプランの作成 (3)サービス業者と契約 (4)サービスを利用 |
居宅(介護予防)サービス計画の作成を依頼する事業所が決まった時、または変更する時は居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が必要となります。この届出書の提出については、事業所が代理で行うことができます。
○居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書はこちらから