【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません

令和7年12月2日(火曜日)以降、住民・戸籍に関する手続きは、以下の書類では本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などのご提示をお願いします。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

(注意1) 介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
(注意2) 戸籍・住民の手続きに関するページで健康保険証の記述がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えていただくようお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2025年12月2日
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