都市計画法第37条に基づく「建築制限解除」の申請手続きの運用改正について

結城市では、茨城県が定める小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領を準用して小規模開発行為の許可を行っております。本要領第4の規定により、市街化調整区域内の自己用建築物を目的とする小規模開発行為(質のみの変更の場合に限る)は、許可と一括で都市計画法第37条ただし書きによる制限解除をしたものとみなす運用をしてきたところです。

今般、都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、自己用住宅等の小規模開発であっても、区域指定エリア(※)内の浸水想定区域内では、地盤面の嵩上げ等の宅盤形成における「安全上及び避難上の対策」の許可条件が付される可能性が生じることとなり、防災措置に配慮する必要があることから、令和4年3月31日付までの申請受付を期限として、本規定は廃止となります。

 

(県建築指導課の取扱要領改正案内ページへ)

 

※結城市に区域指定エリアはありませんが、本要領の改正により、すべての開発許可において、建築制限解除の申請が必要となります。具体的な運用については、都市計画課開発指導係までお問合せください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0363

ファクス番号:0296-33-6627

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-7892
  • 2022年7月26日
  • 印刷する