大規模開発行為(開発区域が1千平方メートル以上)の開発許可及び1ヘクタール以上の土地開発事業について
大規模開発行為等は許可申請等に先立ち,結城市宅地開発指導要綱(平成22年結城市告示第146号)に基づく事前協議が必要です。
また,結城市土地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成22年結城市告示第148号)第3条に該当する土地開発事業(1ヘクタール以上の土地開発事業)を行う場合にも事前協議が必要です。
手続きに関しては次の通りとなります。
大規模開発行為等は許可申請等に先立ち,結城市宅地開発指導要綱(平成22年結城市告示第146号)に基づく事前協議が必要です。
また,結城市土地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成22年結城市告示第148号)第3条に該当する土地開発事業(1ヘクタール以上の土地開発事業)を行う場合にも事前協議が必要です。
手続きに関しては次の通りとなります。
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