大規模開発行為等の事前協議

大規模開発行為(開発区域が1千平方メートル以上)の開発許可及び1ヘクタール以上の土地開発事業について

大規模開発行為等は許可申請等に先立ち,結城市宅地開発指導要綱(平成22年結城市告示第146号)に基づく事前協議が必要です。

また,結城市土地開発事業の適正化に関する指導要綱(平成22年結城市告示第148号)第3条に該当する土地開発事業(1ヘクタール以上の土地開発事業)を行う場合にも事前協議が必要です。

手続きに関しては次の通りとなります。

大規模開発行為等の事前協議について (PDF形式:144KB)

なお,添付書類及び関連様式はこちらをご覧ください。

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  • 2020年9月25日
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