自動車解体業の施設の取扱基準の廃止
当市では結城市都市計画法における開発行為等の取扱基準により、茨城県開発審査会付議基準を準用して、自動車解体業の施設の許可を行っておりましたが、茨城県開発審査会付議基準 包括承認基準5「自動車解体業の施設の取扱いについて」が令和4年3月1日付けで廃止されたことを受け、同日から市街化調整区域(※1)において、自動車解体業の施設を建築するための開発許可等は原則できなくなりました。
なお、廃止日前(令和4年2月28日まで)に自動車解体業の施設を建築するための開発許可等の申請をされた方は、廃止前の基準が適用されます。
(※1)市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。