都市計画法の規定により、開発行為の許可を受けた方は工事完了後、工事完了届を提出し、開発許可を受けた内容通り施工されているか確認する検査を受ける必要があります。
検査を受けないと将来の建替え等の時に支障をきたすことがありますので、必ず検査を受けましょう。
なお、許可時と変更がある場合には、事前に開発指導係までご連絡ください。
リーフレット
届出添付書類
参考資料
開発行為の工事完了チェックリスト(1,000m2未満)(excel形式:41KB)
開発行為の工事完了チェックリスト(1,000m2以上)(excel形式:47KB)
工事写真確認表(1,000m2未満)(excel形式:33KB)
工事写真確認表(1,000m2以上)(excel形式:36KB)
小規模開発(開発区域が1千平方メートル未満の開発行為)による完了検査を受けられる方へ
小規模開発の雨水処理については、小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領(平成15年2月27日茨城県土木部長決裁)により、建築物の雨樋等の雨水を処理するために、次の浸透桝4箇所以上の設置が必要です。