お知らせ
令和6年3月1日から戸籍法の一部改正に伴って戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地ではない、お住まいの市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍謄本、改製原戸籍謄本を請求できるようになりました。
詳しくは、【市民課】戸籍証明書等の広域交付をご覧ください。 ※別のページが開きます
法務省ホームページ:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) ※別のページが開きます
市役所へどうしてもお越しになれない方、広域交付の請求ができない方、広域交付の対象ではない戸籍証明書は、本籍地に郵便で請求ができます。
郵便の配達状況により、お手元に証明書が届くまでお時間をいただく場合がございます。お時間に余裕をもってご請求いただきますようお願いいたします。
郵送請求に必要なもの
- 交付申請書(お手持ちの便箋等を利用して請求する場合は、申請用紙にならって必要事項を記入してください。)
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
- 返信用封筒(切手を貼り、送付先の郵便番号・住所・氏名を記入してください)
- 請求者の身分証明書の写し(現住所の記載のあるもの)
一点で良いもの…マイナンバーカード、運転免許証など公的機関発行の顔写真付きのもの
二点以上必要なもの…健康保険証、年金手帳、預金通帳など
※健康保険証の写しをお送りいただく場合は、個人情報保護の観点から、被保険者等記号・番号等を黒塗りしていただき、判別できないような措置をお願いいたします。
‣各種証明書の手数料については下記よりご確認ください
【市民課】各種証明書の発行手数料一覧 ※別のページが開きます
注意事項
- 第三者の証明書を請求する場合は、利害関係のわかる書類を同封してください。詳しくは「第三者による住民票・戸籍等の請求」をごらんください。
- おつりが発生した場合は、小為替と切手または、切手のみのお返しになる場合がございます。あらかじめ金額が分かっている場合は、おつりのないようにご用意ください。
- 郵送請求の場合、配達日数と市役所の処理日数が必要ですので、余裕を持って請求してください。
- お急ぎの方は、速達での返信用封筒をご検討ください。この場合は、返信用封筒に速達郵便に必要な分の切手を貼付し、あわせて速達である旨の表示を記載してください。
- 切手が不足する場合は、受取人払いで送付します。
各証明書の手数料はこちらをご覧ください。
郵便請求の宛先
〒307-8501
茨城県結城市中央町二丁目3番地 結城市役所市民課