犬の登録・予防注射
- 生後91日以上の飼い犬は、生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。また、犬は必ずつないで飼ってください。
- 飼い犬の首輪等に犬の鑑札と注射済票を必ず付けてください。犬の鑑札と注射済票は、迷子札の代わりにもなります。
- 茨城県動物の愛護及び管理に関する条例により、特定犬は檻の中で飼うことが義務付けられています。
- 特定犬(8犬種)
・秋田犬
・土佐犬
・ジャーマン・シェパード
・紀州犬
・ドーベルマン
・グレート・デーン
・セント・バーナード
・アメリカン・スタッフォードシャー・テリア - 飼い犬が死亡した場合及び所有者や所在地の変更等が生じた場合には、市に届け出なければなりません。
狂犬病予防注射
犬の所有者は、原則として、狂犬病予防法により狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に毎年1回受けさせなければなりません。この予防注射は市が実施する集合注射や動物病院で受けることができます。
※市内の動物病院等で注射を受けた場合、狂犬病予防注射済票の交付(交付手数料350円)が受けられます。なお、市外の動物病院等で注射を受けた場合は、狂犬病予防注射済証明書を市生活環境課までお持ちください。狂犬病予防注射済票を交付(交付手数料350円)します。
集合注射について
持参するもの
(1)通知書(市から送付したもの)
(2)料金(1頭につき)
- 狂犬病予防注射のみ実施 3,350円(注射料金3,000円、済票交付手数料350円)
- 登録及び狂犬病予防注射実施(初めての登録の場合) 5,350円(登録手数料2,000円、注射料金3,000円、済票交付手数料350円)
日程は下段の関連書類ダウンロードからご覧ください。
狂犬病予防法に係る結城市の手数料
- 犬の登録手数料 1頭につき 2,000円
- 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 350円
- 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,000円
- 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 200円
犬・猫の相談
- 犬や猫などのペット動物は、終生飼育することが原則です。犬や猫に関する相談は茨城県動物指導センターにお問い合わせください。
- 飼うことのできない不幸な子犬や子猫が産まれないよう、避妊・去勢手術を受けるよう努めましょう。避妊・去勢手術については、動物病院にご相談ください。犬・猫などのペット動物を捨てた場合、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 野犬の苦情は、動物指導センターへ直接お問合せください。また、迷い犬・猫の保護については下記アドレスまで問い合わせください。
問合先
とらばさみの使用禁止
犬や猫をとらばさみを用いてみだりに殺し、又は傷つけた場合は、動物の愛護及び管理に関する法律違反となります。とらばさみが使用できる場合は極めて限定的であり、鳥獣保護管理法で許可された場合以外は、使用が禁止されておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。