浄化槽の維持管理

浄化槽を利用する方の3つの義務 

浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と検査(法定検査)が大切です。
これらを適正に行わないと、放流水の水質が悪化し、悪臭など地域の水環境に影響を与える原因となってしまいます。

詳細は「浄化槽のしおり [PDF形式/7.45MB]」をご覧ください。

保守点検について

 いつも浄化槽の機能が発揮されるように定期的に保守点検を行い,その状況の記録を3年間保存してください。家庭用浄化槽の場合は,4ヶ月に1回以上保守点検を行うことになっております。保守点検では,機器・送風機・タイマーなどの点検・調整・修理及び消毒剤の補充を行います(浄化槽法第8条,第10条)。保守点検は専門的な技能を必要としますので,県に登録している保守点検業者に管理を委託してください。

清掃について

 毎年1回清掃を行い,その状況の記録を3年間保存してください。清掃では汚泥の抜き取りや機器などの洗浄を行います(浄化槽法第9条,第10条)。清掃は結城市の許可業者に委託してください。

法定検査について

 浄化槽を設置した場合,使用開始後3ヶ月~8ヶ月の間に県指定検査機関(社団法人茨城県水質保全協会)が検査を行います(浄化槽法第7条第1項)。7条検査と言います。
 7条検査の約1年後から毎年1回,県指定検査機関が定期検査を行います。この検査は保守点検及び清掃が適正に行われ,正常に機能しているか確認するために行います(浄化槽法第11条)。11条検査と言います。

※保守点検・清掃・法定検査は浄化槽法により、必ず実施しなければなりません

浄化槽保守点検業者名簿一覧(茨城県環境対策課ホームページへ)(新しいウインドウで開きます)

 


 浄化槽一括契約システムについて(平成22年4月から)



  浄化槽は法律により,適正な維持管理を行うため,浄化槽管理者(所有者)に上記の保守点検・清掃及び法定検査が義務付けされております。
 一括契約システム [PDF形式/1.33MB]とは,保守点検・清掃及び法定検査を一括して契約することにより,個々に契約依頼する煩わしさが無く,年間の費用が明確になり,浄化槽管理者(所有者)が安心して使用できる便利なシステムです。ぜひ浄化槽一括契約システムをご利用下さい。

浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(一括契約書) [PDF形式/168.41KB]
 
問合せ先

公益社団法人 茨城県水質保全協会
 郵便番号 310-0905 水戸市石川1丁目4043-8
 総務部:電話029-291-4000 ファックス029-309-5005
 検査部:電話029-291-4004 ファックス029-309-5006

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0410

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2021年3月19日
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