「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が平成28年12月16日公布、即日施行されました。

 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

  近年、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたりする事案が依然として存在するほか、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされるといった事案も発生しております。

  すべての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、部落差別のない社会を実現するため、これからもより一層充実した取り組みを推進していきます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

人権推進課 人権推進係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0371

ファクス番号:0296-33-1941

メールでお問い合わせをする
  • P-7983
  • 2022年5月13日
  • 印刷する