土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制

   結城市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例により、土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積を行う場合、原則、許可が必要になります。

許可の必要な事業とは

 土砂等により土地の埋立、盛土及びたい積を行う場合であって、事業区域の面積が5,000平方メートル未満の場合は市の許可が必要です。ただし、次の場合は除きます。

  • 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う事業
  • 他の法令の規定により許可又は認可等を受けて行う事業であって、規則で定めるもの
  • 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
  • 運動場、駐車場その他施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
  • 事業(たい積に限る。この号において同じ。)を行おうとする者自らが行った建設工事等において発生した土砂等を用いた、かつ、1年を超えない期間の事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
    ア 事業区域の面積が500平方メートル未満であること。
    イ 土砂等については、茨城県又は本市と隣接する市の区域内から発生したものであること。
    ウ 改良土でないこと。
  • 一戸建ての住宅若しくはこれに附属する建築物の建築又は自らの所有する庭の造成若しくは維持を行おうとする者が、改良土を除いた土砂等により行う事業で、事業区域の面積が1,000平方メートル未満のもの。ただし、1,000平方メートル未満の面積であっても、当該事業区域の土地に隣接する土地において、当該土地の事業を行う日前1年以内に事業が行われ、又は現に行われている場合は、当該事業区域と合算した面積が1,000平方メートル以上となるものは除く。
  • 農地を改良するための客土を行う事業で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの
    ア 農地の埋立等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂等のみを用いて行うこと。
    イ 事業区域の面積が2,000平方メートル未満であること。

※なお、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の場合は、茨城県の許可が必要です。

事業に用いることのできる土砂等

  • 性質及び有害物質(鉛、ひ素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。
  • 茨城県又は本市と隣接する市の区域内から発生したものであり、当該土砂等の発生場所から事業区域に直接搬入されるものであること。
  • 改良土でないこと。

※その他、詳しくは条例等をご覧ください。

土地所有者の皆さまへ

「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などという話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事案が発生しています。これらの責任や処理費用は、行為者だけでなく土地所有者に及ぶこともあります。

≪防止策≫
  • 安易に土地を貸さない。土地を貸す場合、相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
  • 自分ひとりで判断せず周りに相談する。
  • 必要な許可を受けているかなど、不審な点は市や県に相談する。
  • 道路から奥まった土地、人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地などは、狙われやすい土地です。定期的な見回り、侵入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板を設置するなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0370

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2021年10月28日
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