不法投棄・野焼きの禁止

不法投棄は重大な犯罪

 不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる重大な犯罪行為ですので、絶対に行わないでください。
 市では不法投棄対策を強化していますが、市民の皆様の協力が不可欠です。立看板の設置や地域パトロールをするなど、自分たちの街をみんなで監視しましょう。

不法投棄とは

 不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や原野、空き地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。

  • 人気のない山林などに廃棄物をすてること
  • 空き地などに廃棄物をダンプで運んで穴を掘って埋めること
  • 資材置き場などに廃棄物を放置すること
  • 道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること など

 

不法投棄の罰則

 不法投棄をした者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)」で5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。(廃掃法第25条、第32条)

 

土地所有者の皆さまへ

 「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などという話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事案が発生しています。これらの責任や処理費用は、行為者だけでなく土地所有者に及ぶこともあります。

≪防止策≫
  • 安易に土地を貸さない。土地を貸す場合、相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
  • 自分ひとりで判断せず周りに相談する。
  • 必要な許可を受けているかなど、不審な点は市や県に相談する。
  • 道路から奥まった土地、人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地などは、狙われやすい土地です。定期的な見回り、侵入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板を設置するなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。

 

野焼きの禁止

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といい、廃掃法で原則、禁止されています。
 ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も含まれます。
  

野焼きへの苦情

 「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い」などの苦情が市役所に寄せられます。
 燃やす人は、「ごみに出すのが面倒くさい」「昔から燃やしていた」「この位の量なら影響ないだろう」などの理由がほとんどですが、「煙」や「臭い」は、周囲に大きな影響を与える場合があります。

野焼きの罰則

 野焼きをした人には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。(廃掃法第25条、第32条)

例外的に認められる焼却行為

 次の例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民への配慮(少量ずつ焼却する、事前に周知するなど)が必要です。
 例外的に認められる焼却行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理者による河川管理のために伐採した草木等の焼却など)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害時における木くずなどの焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など)
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物焼却
    (例:どんと焼きなど)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農業者が行う稲わら等の焼却など)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:たき火、キャンプファイヤーを行う際の木くず等の焼却など)

 

届出不要の焼却設備を使用する(している)場合

 次の構造基準に該当しない施設は違法になります。また、管理状況についても同様です。
 〔廃棄物を焼却する場合の焼却設備の構造基準〕(平成14年12月1日施行)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

不法投棄・野焼きなどを発見した時

茨城県フリーダイヤル(不法投棄110番) 0120-536-380
結城市生活環境課 0296-34-0370(直通)
茨城県県西県民センター環境・保安課 0296-24-9127
結城警察署生活安全課 0296-33-0110(代表番号)
早朝夜間・土日祝日・年末年始で緊急の場合 茨城県警察本部110

不法投棄通報アプリ「ピリカ」

茨城県では、ごみ拾いによる社会貢献活動をSNSで共有するために開発されたアプリ「ピリカ」を茨城県用にカスタマイズし、不法投棄通報アプリとして運用を開始しました。
「ピリカ」を活用していただくことで、県内で不法投棄された廃棄物の状況を簡単に投稿いただけます。
また、皆様から投稿していただいた不法投棄に関する情報は、位置情報や写真などの情報も含めて、リアルタイムで県に情報が提供されます。

利用方法については、以下の「不法投棄通報アプリ使用マニュアル」ご参照ください。

不法投棄通報アプリ使用マニュアル(PDF:878KB)

参考:茨城県の不法投棄対策

ピリカ

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活環境係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0370

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2022年12月21日
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