結城市では、学校給食費の事務取扱について、これまで各学校で行ってまいりましたが、会計事務の効率化を図り教育時間を確保することを目的として、令和4年4月から市が直接行う制度へと移行いたしました。
つきましては、以下の手続き内容についてご協力をお願いします。
提出していただく書類
市内小学校へ入学(転入)または中学校へ転入の際は、以下の1から2の提出をお願いします。
各書類の配付は、入学の場合は「就学時健康診断」で、転入の場合は随時行っています。
| No. | 書類の名称 | 記入例 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 自動払込利用申込書 | <記入例> | 郵便局 |
| 1-2 | 預金口座振替依頼書 | <記入例> | 金融機関(郵便局を除く) |
| 2 | 学校給食申込書 | <記入例> | 給食センター |
1 学校給食費口座
学校給食費は原則として口座振替で納めてください。振替手数料は、結城市で負担します。口座振替の手続きは、インターネット(Web口座振替受付サービス)または金融機関窓口でお申込みください。
【取扱金融機関】
- 常陽銀行
- 足利銀行
- 筑波銀行
- 結城信用金庫
- 茨城県信用組合
- 北つくば農業協同組合
- ゆうちょ銀行
○インターネットでのお申込み(Web口座振替受付サービス)
令和8年1月5日(月)より、Webで口座振替申込みができるようになりました。
【Web口座振替受付サービスとは】
お持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット端末等を利用してインターネットから、給食費の口座振替をお申込みいただけるサービスです。金融機関の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印が不要です。
※このサービスは、ヤマトシステム開発株式会社および金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
【お取扱い可能時間】
原則24時間申請が可能です。ただし、金融機関ごとにご利用いただけない時間帯があります。詳細については、各金融機関のホームページ等をご確認ください。
【ご準備いただくもの】
- 口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)※暗証番号が必要となります。
- 登録確認用メールアドレス
【お申込みはこちらから】
「結城市Web口座振替受付サービス」(外部サイト)へ移動します。案内に沿ってお申込みください。
【注意事項】
- 本サービスは、個人口座のみご登録が可能です。法人口座はご登録できません。(窓口でのお手続きが必要です。)
- 口座振替の新規および変更のお申込みとなります。口座振替を停止する場合は、各担当課へお問合せください。
- 複数科目のお申込みの場合、対象科目ごとにお申込みをしていただく必要があります。
- 複数科目のお申込みをされる方は、こちらのページからお申込みください。
- システムメンテナンス等のため、一時的に利用できない場合があります。
○金融機関窓口でのお申込み
ゆうちょ銀行をご希望の場合は「自動払込利用申込書」、ゆうちょ銀行以外をご希望の場合は「預金口座振替依頼書」にご記入の上、各金融機関窓口へご提出ください。「自動払込利用申込書」、「預金口座振替依頼書」は給食センターにございますので、必要な際はお問合せください。
一度ご登録いただいた口座は、市立学校間での転校、市立中学校への進学でも引き続き利用いたします。変更したい場合には、給食センターまでお問合せください。
2 学校給食申込書
市立学校の児童生徒の昼食は、原則として学校給食を提供しておりますが、やむを得ない事情がある場合は、弁当での対応となります。
学校給食申込書では、学校給食を申し込むか確認をしておりますので、結城市立の小中学校に入学・転入の際は、児童生徒お一人様につき、一枚の提出をお願いします。
学校給食費と口座振替日
○学校給食費
小学生児童 月額 4250円
中学生児童 月額 4650円
※長期欠席等の理由で連続して5日以上、給食の提供を受けなかった児童生徒は、給食費が減額となる場合があります。その場合には、欠食について事前に学校にお申出ください。
○口座振替日
原則として、給食提供月の翌月25日が口座振替日となります。ただし、25日が取扱金融機関の休業日(土日祝祭日)の場合は、その翌営業日となります。
令和7年度の口座振替日はこちらです。
※夏季休業(8月)のため、8月分の学校給食費の口座振替はありません。
※残高不足等の理由によってが振替え出来なかったときは、保護者の住所に納付書を送付します。
第3子以降の給食費無償化
義務教育課程中の子どもが3人以上いる世帯が次の1から5の条件を満たした場合、第3子以降の学校給食費を無料としております。
1 本人及び保護者が本市に備える住民基本台帳に記録されていること。
2 結城市立小学校または中学校に在籍していること。
3 属する世帯において過年度に係る給食費の未納がないこと。
4 保護者が生活保護法の規定による教育扶助を受けていないこと。
5 保護者が準要保護児童生徒認定を受けていないこと。
対象となる保護者の皆様には、年度はじめに文書を送付しております。対象となっているにも関わらず学校給食費が引き落とされた場合には、お手数でも給食センターまでご連絡ください。