幼児教育・保育無償化について(保護者の方向け)

令和元年10月から幼児教育・保育無償化が開始されます

幼児教育・保育無償化とは、少子化対策の一つであり、人格形成の基礎を培う機会として重要とされる幼児教育に係る保護者の皆様の経済的負担を軽減するため、主に3~5歳児を対象として利用料を無償化とする取り組みです。

令和元年10月に消費税率が10%へ引き上げられることによる消費税の増収分を財源として活用し、実施されます。

無償化の対象となる施設(事業)について

  • 認可保育所(園)
  • 認可幼稚園
  • 認定こども園
  • 認可外保育施設(※1・2・3)
  • 病児保育施設(※1・2・3)
  • 一時預かり事業(※1・2・3)
  • ファミリー・サポート・センター事業(※1・2・3)
  • 幼稚園の預かり保育(延長保育)(※1・4)

※1 施設が市町村へ届出をしており、無償化対象の施設(事業)として市町村に確認されていることが条件です。利用される施設(事業)が対象となるかについては、施設または施設のある市町村へお問い合わせください。
※2 月額上限37,000円(0~2歳児の市町村民税非課税世帯については月額上限42,000円)まで無償となり、これを超える部分は自己負担となります。
※3 認可保育所(園)・認可幼稚園・認定こども園に通っている場合は原則、認可外保育施設・病児保育施設・一時預かり事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用しても利用料は無償化の対象となりません。ただし、認可幼稚園・認定こども園(教育部分)に通っているお子さんついては、通っている施設が預かり保育(延長保育)を実施していない(実施時間が短い)場合は、無償化の対象となることがありますので市子ども福祉課へお問い合わせください。
※4 月額上限11,300円(1日450円×その月の預かり保育利用日数=その月の無償化上限額)(満3歳児の市町村民税非課税世帯については月額上限16,300円)まで無償となり、これを超える部分は自己負担となります。

 

無償化の対象となるお子さんについて

認可保育所(園)・認定こども園(保育部分)を利用する場合

保育の必要性の認定(※5)がされた3〜5歳児クラス(※6)のすべてのお子さん
保育の必要性の認定がされた市町村民税非課税世帯に該当する0〜2歳児(※6)クラスのお子さん

 

認可外保育施設・病児保育施設・一時預かり事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合

保育の必要性の認定(※5がされた3〜5歳児(※6)のすべてのお子さん
保育の必要性の認定がされた市町村民税非課税世帯に該当する0〜2歳児(※6)のお子さん

 

認可幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する場合

満3歳児以上(※7)のすべてのお子さん

 

幼稚園の預かり保育(延長保育)を利用する場合

保育の必要性の認定(※5)がされた3〜5歳児クラス(※6)のすべてのお子さん
保育の必要性の認定がされた市町村民税非課税世帯に該当する満3歳児クラスのお子さん

 

※5 保護者の方が就労等の理由により日中、お子さんを保育できないことを証明する書類と一緒に申請書を提出していただき、市が認定します。詳しくは次の「無償化のために必要な手続きについて」「保育の必要性について」及び「保育の必要性の認定のための添付書類について」をご覧ください。
※6 年齢はその年度の4月1日時点での年齢となります。
※7 認可幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用料については満3歳から無償化の対象となります。

 

無償化のために必要な手続きについて

認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用する場合

 これから保育所・認定こども園(保育部分)に入園申込をされる場合は、申込と同時に必要なお手続きをしていただきます。市子ども福祉課にてお手続きください。
 既に入園されているお子さんについてはお手続きは必要ありません。

 保育所・認定こども園(保育部分)の入園申込についてはこちら

認可外保育施設・病児保育施設・一時預かり事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合
保育所・認定こども園(保育部分)に入所申込をしたことがある場合

以前に保育所・認定こども園(保育部分)に入園申込をしたものの、空きがない等の理由で現在、入園できていない場合には、入園申込時に保育の必要性の認定がされています。入所不承諾通知書と同時に支給認定証を交付していますのでご確認いただき、認定期間が有効期間内であれば、無償化の対象となりますのでお手続きは必要ありません。(該当となる世帯については、その旨、9月中に通知する予定です。また、支給認定証を紛失・破棄してしまい認定期間が確認できない場合は市子ども福祉課までお問い合わせください。)

なお、認定期間が過ぎてしまっている場合は、申請が必要となりますので子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(新2・3号)添付書類を作成し、市子ども福祉課へ提出してください。

上記以外の場合

事前に申請が必要となりますので子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(新2・3号)添付書類を作成し、市子ども福祉課へ提出してください。

 

認可幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する場合
新制度幼稚園(※8)・認定こども園(教育部分)を利用する場合

事前に申請が必要となりますので子どものための教育・保育給付認定申請書(1号)を作成し、市子ども福祉課へ提出してください。(入園する施設を通して提出していただく場合もあります。)
令和元年10月1日以前にすでに入園されている場合はお手続きの必要はありません。

 

未移行幼稚園(※8)を利用する場合

事前に申請が必要となりますので子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(新1号)を作成し、市子ども福祉課へ提出してください。(入園する施設を通して提出していただく場合もあります。)

 

※8 利用される幼稚園がどちらに該当するかについては、施設または施設のある市町村へお問い合わせください。

幼稚園の預かり保育(延長保育)を利用する場合

事前に申請が必要となりますので子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(新2・3号)と添付書類を作成し、市子ども福祉課へ提出してください。(入園する施設を通して提出していただく場合もあります。)

 

保育の必要性について

保護者の方が、次のいずれかの事情により、お子さんを保育できない場合に限り保育の必要性の認定が受けられます。

  1. ひと月において48時間以上労働している場合
  2. 妊娠、出産、病気、負傷、又は心身の障害がある場合
  3. 常時、病人や心身障害者の介護をしている場合
  4. 火災等の災害の復旧に当たっている場合
  5. 求職活動、学校等に通っている場合
  6. 児童虐待やDVの恐れがある場合
  7. その他の事情によりお子さんの保育ができない場合

保育の必要性の認定のための添付書類について

保育の必要性の認定を受ける場合は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(新2・3号)に以下の中から該当する書類を添付して下さい。

居宅外で就労されている方(予定を含む) 就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい)
自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合 就労証明書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届、耕作証明書等)
出産前後の方(出産前8週間・後8週間に限る) マル福受給者証、母子健康手帳の写し
保護者が学校に在学中の方 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)、時間割、履修表等
保護者が病気の方 診断書、保育の利用が必要な事由の申立書
保護者が障害をお持ちの方

障害による手帳等の交付を受けている方…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳の写し交付を受けていない方…診断書
保育の利用が必要な事由の申立書

保護者が介護している方

家族看護調査書(民生委員の証明が必要です)、診断書,障碍者手帳や介護保険証の写し、タイムスケジュール、サービス利用計画書の写し等

保護者が求職中の方 誓約書
認可外保育施設の利用を希望される方 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
上記以外の理由により利用を希望される方 市子ども福祉課へお問い合わせください

留意事項

1 今回の無償化の対象となるのは基本的な利用料であり、実費に係る部分(バス代、遠足代、教材費等)は対象となりません。

 

無償化チラシ無償化チラシ2

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 保育係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-54-7003

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2023年11月14日
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