幼児教育・保育無償化に係る利用料の請求手続きについて(幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センター)

利用料の支払いについて

 幼児教育・保育無償化の対象となる施設のうち、幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業については、利用者は、一度、利用料を施設にお支払いいただきます。
 支払い後に施設から発行される「領収証」「特定子ども・子育て支援提供証明書」を大切に保管してください。施設等利用費の請求手続きに必要になります。

※「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、指定の様式があります。結城市外の施設をご利用の方は、お手数をおかけしますが、施設より、結城市子ども福祉課へご連絡するようにお伝えください。

施設等利用費の請求手続きについて

請求に必要なもの              

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)」 
     (利用された施設・事業に応じて別紙2(預かり保育)または別紙3(認可外保育施設等)も添付してください)                                      
  • 施設から発行された「領収証」「特定子ども・子育て支援提供証明書」それぞれ原本
  • 委任状請求者と振込先口座の名義人が異なる場合のみ
  • 口座情報が確認できる通帳などの写し(初回請求時及び振込口座の変更時のみ)

 複数の月分まとめて請求することができます。(最大3ヶ月分)
 内容に不備等がなければ後日、施設等利用費として、請求いただいた口座へお振込みします。

注意事項

※施設等利用費には上限額があります。利用料の全てが無償化となるわけではありません。(上限額についてはこちら
※利用料を口座振替により施設へお支払いしている場合、通帳の写しを領収証に代えることができます。

※領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の添付がない場合、いかなる理由があっても請求の受付はできません。また、どちらか一方の書類のみ添付した場合であっても請求できません。紛失しないようにお気を付けください。

施設等利用費の振込日について

 

申請日 支払日
毎月15日まで ※15日が土日祝日の場合は営業日 翌月15日払い  ※土日祝日の場合営業日
16日以降    翌々月15日払い ※土日祝日の場合営業日

※申請は随時受け付けしています。
※年度末のご利用分(1~3月分)につきましては4月15日までに申請をお願いします。(例)令和6年1~3月分は令和6年4月15日までに申請

このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 保育係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-54-7003

ファクス番号:0296-49-6718

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  • P-5943
  • 2020年2月20日
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