幼児教育・保育無償化に係る利用料の請求手続きについて(幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリー・サポート・センター)

利用料は一度施設にお支払いいただきます

 幼児教育・保育無償化の対象となる施設のうち,幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業については,一度,利用料を施設にお支払いいただきます。
 支払い後に施設から発行される「領収証」特定子ども・子育て支援提供証明書を大切に保管し,後日,市子ども福祉課の窓口にて施設等利用費の請求手続きをしてください。

※「特定子ども・子育て支援提供証明書」について,結城市以外の市町村にある施設を利用される場合,施設に本様式の用意がないことも想定されます。その場合はお手数ですが市子ども福祉課へご連絡ください。

施設等利用費の請求手続きについて

 施設等利用費請求書(償還払い用)」(利用された施設・事業に応じて別紙2(預かり保育)または別紙3(認可外保育施設等)も添付してください)に必要事項を記入し,施設から発行される「領収証」特定子ども・子育て支援提供証明書それぞれ原本を添付したうえで,市子ども福祉課の窓口へ申請してください。申請は随時受け付けしています。請求は最大3か月分までまとめることができます。
 内容に不備等がなければ後日,施設利用費として,請求いただいた口座へお振込みします。

※施設等利用費には上限額があります。利用料の全てが無償化となるわけではありません。(上限額についてはこちら
※利用料を口座振替により施設へお支払いしている場合,通帳の写しを領収証に代えることができます。

※領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の添付がない場合,いかなる理由があっても申請の受け付けはできません。紛失しないようにお気を付けください。どちらか一方の書類のみ添付しても申請できません。
※初回の申請及び口座変更時のみ,口座情報の確認のため,通帳の口座番号等の分かるページの写しを提出していただきます。
※請求者と振込先口座の名義人が異なる場合は委任状が必要となります。

施設等利用費の振込日について


 

申請日 支払日
毎月15日まで ※15日が土日祝日の場合は営業日 翌月15日払い  ※土日祝日の場合営業日
16日以降    翌々月15日払い ※土日祝日の場合営業日

※申請は随時受け付けしています。
※年度末のご利用分(1~3月分)につきましては4月15日までに申請をお願いします。(例)令和2年1~3月分は令和2年4月15日までに申請

このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 保育係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-54-7003

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2019年12月13日
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