利用料の支払いについて
幼児教育・保育無償化の対象となる施設のうち、幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業については、利用者は、一度、利用料を施設にお支払いいただきます。
支払い後に施設から発行される「領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を大切に保管してください。施設等利用費の請求手続きに必要になります。
※「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、指定の様式があります。結城市外の施設をご利用の方は、お手数をおかけしますが、施設より、結城市子ども福祉課へご連絡するようにお伝えください。
施設等利用費の請求手続きについて
請求に必要なもの
- 「施設等利用費請求書(償還払い用)」
(利用された施設・事業に応じて別紙2(預かり保育)または別紙3(認可外保育施設等)も添付してください) - 施設から発行された「領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」のそれぞれ原本
- 委任状(請求者と振込先口座の名義人が異なる場合のみ)
- 口座情報が確認できる通帳などの写し(初回請求時及び振込口座の変更時のみ)
複数の月分まとめて請求することができます。(最大3ヶ月分)
内容に不備等がなければ後日、施設等利用費として、請求いただいた口座へお振込みします。
注意事項
※施設等利用費には上限額があります。利用料の全てが無償化となるわけではありません。(上限額についてはこちら)
※利用料を口座振替により施設へお支払いしている場合、通帳の写しを領収証に代えることができます。
※領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の添付がない場合、いかなる理由があっても請求の受付はできません。また、どちらか一方の書類のみ添付した場合であっても請求できません。紛失しないようにお気を付けください。
施設等利用費の振込日について
申請日 | 支払日 |
毎月15日まで ※15日が土日祝日の場合は前営業日 | 翌月15日払い ※土日祝日の場合翌営業日 |
16日以降 | 翌々月15日払い ※土日祝日の場合翌営業日 |
※申請は随時受け付けしています。
※年度末のご利用分(1~3月分)につきましては4月15日までに申請をお願いします。(例)令和6年1~3月分は令和6年4月15日までに申請