令和6年度に新たに住民税が非課税等となった世帯への給付金について【終了しました。】

申請受付は終了しました。

申請期限は10月31日(木曜日)です。
郵送の場合は必着となります。
郵送の場合、期限までに届かない可能性がありますので、なるべく窓口にお越しください。
まだ申請がお済みでない場合は、お早めに申請をお願いします。
なお、令和5年12月2日以降令和6年6月3日までの間に結城市に転入された世帯で、支給要件を満たすと思われる場合は、結城市物価高騰給付金コールセンター(0296-48-6877)までお問い合わせください。

制度概要

令和5年度は住民税課税世帯であったが、令和6年度に新たに住民税が非課税、または均等割のみの課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
また、この給付金に該当する世帯に、18歳以下の児童が含まれる場合は、児童1人あたり5万円が加算されます。

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対象

給付対象世帯

令和6年6月3日(基準日)において、結城市に住民登録があり、次の条件のいずれにも該当する世帯

  1. 世帯の全員が、住民税が非課税または均等割のみの課税であること。
    ※市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者も含む。
  2. 同一の世帯に属する世帯員の中に、住民税が未申告である者(扶養を受けている者を除く。)がいないこと。
    ただし、令和6年1月1日以降に出生した者は除く。
  3. 同一の世帯に属する世帯員の中に、租税条約による住民税の免除の適用の届出によって住民税均等割が非課税である者がいないこと。
  4. 住民税均等割が課税されている者の扶養を受けている者(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)のみで構成される世帯でないこと。
  5. 令和5年度に、住民税非課税世帯分給付金、住民税均等割のみ課税世帯分給付金、子ども加算分給付金、その他同様の趣旨の給付金の対象となっていた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯でないこと。

【こども加算】

上記の対象世帯のうち、以下に該当する児童が加算対象となります。

  1. 基準日(令和6年6月3日)において同一の世帯に含まれる平成18年4月2日以降生まれの児童
  2. 基準日の翌日以降、申請日までに生まれた新生児
  3. 基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれの児童
    ※ただし、当該別世帯において子ども加算を受給している場合は、重複しての受給はできません。

給付対象者

給付対象世帯の世帯主

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給付金額

1世帯あたり10万円
【こども加算】対象児童1人あたり5万円

支給方法

指定口座への振込
※給付対象者(世帯主)以外の名義の口座は指定できません。

支給時期

確認書(申請書)を受付した月の翌月末に支給します。
したがって、月初に受付したものは、約2ヶ月を要しますのでご了承ください。

※記入漏れや書類の添付漏れがある場合は受付できません。
不備が是正された段階で受付となります。

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手続方法

市から確認書が発送される世帯

次のすべての期間において、結城市に住民票があった世帯で、対象と思われる世帯に対しては、7月25日以降から順次、必要書類一式を郵送します。

令和5年1月1日
令和6年1月1日
令和6年6月3日

給付金を受け取るには確認書の返送が必要です。
書類が届きましたら、「結城市物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類の写しや受取口座を確認できる書類の写しなどを添付し、同封の返信用封筒で返送してください。

ご自身で申請が必要な世帯

次の事項に当てはまる方は、結城市で課税情報を把握できないため、仮に支給要件を満たしている場合でも、市から申請書は送付されません。

  • 令和6年1月2日以降に結城市に転入し、結城市で課税情報を把握していない方
  • 令和6年1月1日時点に結城市に住民票があった場合でも、令和5年12月2日以降に結城市に転入し、前住所地で既に給付金が支給されている可能性がある方
  • 令和6年1月1日時点に結城市に住民票があった場合でも、税申告をしていない方

※収入がなく申告義務がない場合でも、給付金を申請する場合は申告が必要になります。 
※世帯員に一人でも未申告の方が含まれる場合は、その方の申告が必要になります。
※税申告に関しては、税務課へお問い合わせください。

支給要件を満たしていると思われる場合には、ご自身でホームページから申請書をダウンロードしていただき、申請を行ってください。

R6_物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書) [PDF形式/323.05KB]

R6_物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書) [EXCEL形式/60.35KB]

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着
いかなる場合も、期限後の受付はできません。

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配偶者やそのほか親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず、結城市に避難中の方も給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、市コールセンターまでお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合は問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。

市コールセンター(窓口:社会福祉課)

申請内容の確認、振り込み時期等についてのお問い合わせはコールセンターで行います。
ホームページのお問い合わせフォームでは、なりすましの懸念から、個人情報に関わる内容は回答できません。
窓口にお越しいただくか、コールセンターへお電話ください。
お問い合わせいただいた際はご本人確認をさせていただきます。ご本人である確認がとれない場合は、お問い合わせに回答できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
その他ご不明点等あれば、下記コールセンターまでご連絡ください。

【電話番号】0296-48-6877
【受付時間】午前9時から午後5時(平日のみ)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 企画管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2024年11月14日
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