物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)及びこども加算について

制度概要

物価高騰による家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、結城市物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯あたり10万円を給付します。また、該当世帯のうち子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円のこども加算を給付します。

給付対象世帯

【均等割のみ課税世帯】

令和5年12月1日(基準日)において、結城市に住民登録があり、次の条件のいずれにも該当する世帯

  1. 同一の世帯に属する世帯員のうち、少なくとも1人以上が住民税均等割のみの課税であること。
  2. 同一の世帯に属する世帯員のうち、上記「1」以外の者全員が、住民税均等割が非課税又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者であること。
  3. 同一の世帯に属する世帯員の中に、住民税が未申告である者(扶養を受けている者を除く。)がいないこと。ただし、令和5年1月1日以降に出生した者は除く。
  4. 同一の世帯に属する世帯員の中に、租税条約による住民税の免除の適用の届出によって住民税均等割が非課税である者がいないこと。
  5. 住民税均等割が課税されている者の扶養を受けている者(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)のみで構成される世帯でないこと。
    ※ただし、基準日以前に離婚し、若しくは死別した住民税課税者又は行方不明者(警察署への行方不明者届の届出がある者、家庭裁判所による失踪宣告がある者等)となった住民税課税者の扶養を受けていないものとみなしますので、この場合はコールセンターまでご連絡ください。
    ※基準日以降に離婚した場合でも、給付金受給対象と認められる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問合せください。
  6. 既に給付金(非課税世帯分)、給付金(均等割のみ課税世帯分)、給付金(こども加算分)その他同様の趣旨の他の若しくは市町村の給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯員であった者を含む世帯でないこと。

【こども加算】

上記「均等割のみ課税世帯」の対象世帯のうち、以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯

  1. 基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童
  2. 基準日の翌日から令和6年3月31日までに生まれた新生児
  3. 基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童

※本給付金は、1世帯1回限りの支給となります。

給付対象者

給付対象世帯の世帯主

給付金額

【均等割のみ課税世帯】
1世帯あたり10万円

【こども加算】
児童1人あたり5万円

支給方法

指定口座への振込

※給付対象者(世帯主)以外の名義の口座は指定できません。

手続方法

給付金を受け取るには申請が必要です。申請に必要な書類一式を対象の世帯宛に3月下旬ごろ発送いたします。書類が届きましたら、「結城市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)」に必要事項を記入し、本人確認書類の写しや受取口座を確認できる書類の写しなどを添付し、同封の返信用封筒で返送してください。

支給時期

初回の支給は4月末ごろを予定しています。その後も、支給の準備ができ次第、随時支給いたします。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)必着

配偶者やそのほか親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず、結城市に避難中の方も給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、市コールセンターまでお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合は問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。

市コールセンター(窓口:社会福祉課)

申請内容の確認、振り込み時期等についてのお問い合わせはコールセンターで行います。
お問い合わせいただいた際にご本人確認をさせていただきます。ご本人である確認がとれない場合は、お問い合わせに回答できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
その他ご不明点等あれば、下記コールセンターまでご連絡ください。

【TEL】0296-48-6877
【受付時間】午前9時から午後5時(平日のみ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 企画管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2024年2月8日
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