マル福が適用されない茨城県外の医療機関(調剤薬局を含む)で受診をし、保険診療の自己負担額を支払ったときは、市へ申請をしていただくことで医療福祉費の支給を受けることができます。
申請時期
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必要なもの
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- 医療福祉費支給申請書 [PDF形式/66.43KB]【関係書類】からダウンロードできます。
- 医療機関の領収書
氏名・保険点数・金額の記載があるもの
- その他
入院などで高額な医療費を支払った方 や 健康保険証を使わず受診し10割(100%)負担した方は、 各健康保険から発行される支給決定通知書などが必要です。
詳細は、下記の【備考】欄をご参照ください。
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領収書に ついての 注意事項
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- 提出いただいた領収書は原則として返却いたしません。
原本の返却を希望される方は、原本、コピー及び返信用封筒を同封ください。 なお、返信用封筒には送付先の郵便番号・住所・氏名を記入し、切手を貼付ください。 確認印を押印し、原本を返却します。
- 領収書の記載内容が金額のみの場合は、医療機関で余白部分に受診者氏名・保険点数を記入してもらってください。
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備 考
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- 入院などで高額な医療費を支払った場合は、加入している健康保険から高額療養費や附加給付が支給される可能性があります。
- 健康保険証を使わず受診し10割(100%)負担した場合は、加入している健康保険から療養費が支給されます。
以上の支給対象になった場合は、各健康保険からの支給を受けてから、医療福祉費の申請となります。
医療福祉費の申請の際には、医療機関の領収書の添付書類として健康保険からの支給額が分かる書類(支給決定通知書など)を添付してください。
※高額療養費・附加給付金の支給の有無は、加入している健康保険にお問合せください。
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