マル福が適用されない茨城県外の医療機関(調剤薬局を含む)で受診をし、保険診療の自己負担額を支払ったときは、市へ申請をしていただくことで医療福祉費の支給を受けることができます。
毎月上旬や下旬は各種届出・申請で窓口が大変混み合いますので、郵送による申請をご活用ください。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにも、郵送による申請へのご協力をお願いいたします。
申請時期 |
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必要なもの |
入院などで高額な医療費を支払った方 や 詳細は、下記の【備考】欄をご参照ください。 |
領収書に |
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備 考 |
以上の支給対象になった場合は、各健康保険からの支給を受けてから、医療福祉費の申請となります。 医療福祉費の申請の際には、医療機関の領収書の添付書類として健康保険からの支給額が分かる書類(支給決定通知書など)を添付してください。 ※高額療養費・附加給付金の支給の有無は、加入している健康保険にお問合せください。 |