1. 医療福祉費支給制度(通称:マル福)とは
小児・妊産婦・母子家庭の母子・父子家庭の父子・重度心身障害者等が、必要とする医療を容易に受けられるよう、保険で病院などにかかった場合の自己負担分の費用を一部公費で負担する制度で、茨城県と市町村が一体となって実施しています。
※ 妊産婦の方は、妊産婦特有の疾病に限ります。
※ 保険適用外(予防接種、健康診断、薬の容器、差額ベッド、おむつ代等)については、本制度の対象となりません。
※ 入院時の食事療養費も本制度の対象となりません。
2. 医療福祉費の受給対象者(令和6年4月1日から対象範囲拡大されました。)
結城市に住所がある方で、各種の健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方です。
区分 | 受給者証 | 内容 | |
(1) | 小児 | ピンク | ● 0歳から12歳(小学校6年生)までの外来と入院 ● 13歳から18歳(中学校1年から高校3年生)までの入院 (就学の有無によらず受給できます。) |
ブルー | ● 茨城県が定める所得基準額を超えた0歳から12歳(小学6年生)までの外来と入院 ● 13歳から18歳(中学校1年生から高校3年生)までの外来 (就学の有無によらず受給できます。) |
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(2) | 妊産婦 | 白 | 母子手帳の交付を受けた妊産婦 |
ブルー | 母子手帳の交付を受け、茨城県が定める所得基準額を超えた妊産婦 | ||
(3) | ひとり親 (母子・父子) |
ピンク |
茨城県が定める所得基準額を超えていない方で、次のいずれかに該当する方 |
(4) | 重度心身障害者等 |
ピンク |
茨城県が定める所得基準額を超えていない方で、次のいずれかに該当する方 |
3. 医療機関にかかる場合
茨城県内の医療機関を受診するとき
茨城県内の医療機関を受診するときは、「医療福祉費受給者証」と「保険証」を医療機関(院外薬局を含む)に提示して診療を受けてください。
【注意】妊産婦ブルーの受給者証をお持ちの方
茨城県が定める所得基準額を超えた妊産婦でブルーの受給者証をお持ちの方は、茨城県内の医療機関であっても受給者証は使用できません。
茨城県外の医療機関を受診するときと同様の手続きが必要です。
茨城県外の医療機関を受診するとき
医療福祉費受給者証は使用できません。
医療機関を受診した翌月以降に、次の書類を持参のうえ保険年金課医療福祉係窓口までお越しください。後日、自己負担額を差し引いた金額をご指定の口座に振り込みいたします。
持参物
● 保険証
● 医療福祉費受給者証
● 領収書(受診者名、保険点数、診療月の記入があるもの)
● 預金通帳(口座の登録をしていない方のみ)
※ 領収書がレシートの場合は、上記の領収書の様式に書き直してもらってください。
※ 結城出張所、山川出張所、江川出張所でも請求を受け付けていますので、お近くの窓口で申請していただけます。
(ただし、不足書類等があった場合は、後日ご連絡させていただくことがあります。)
申請期間
申請開始は診療月の翌月からです。
各種の健康保険から給付が出るもの(目安:21,000円を超える領収書)は診療月から2年間、それ以外の領収書は診療月から5年間お手続きできます。
郵送でもお手続きができます
4. 自己負担金について(重度心身障害者等を除く)
外来診療は、医療機関ごと(院外薬局を除く)に1日600円まで、1ヵ月2回(最高1,200円)を限度とする外来自己負担金がかかります。
入院治療は、1日300円、1ヵ月3,000円を限度とする入院自己負担金がかかります。
※調剤薬局での自己負担はありません。
※妊産婦の方は、妊娠の継続又は安全な出産のための治療が対象です。
5. このようなときは
- 住所や氏名が変更になったときは、市民課でのお手続き後、保険年金課医療福祉係(マル福)で受給者証の変更のお手続きが必要です。
- 保険証が変更になったときは、保険年金課医療福祉係(マル福)で受給者証の変更のお手続きが必要です。これまでの受給者証と新しい保険証をお持ちください。
- 有効期限が過ぎた受給者証は、保険年金課に返還するか、ご自身で破棄してください。
- 学校等の管理下における災害(けが等)については、学校等で加入する(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となるため、学校等を通じて(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い、給付を受けてください。
6. 申請に必要なもの
小児 | ● 健康保険証(お子様の名前の記載のあるもの) ● 預金通帳 |
妊産婦 | ● 健康保険証 ● 母子手帳 ● 預金通帳 |
母子家庭の母子 父子家庭の父子 |
● 健康保険証 |
重度心身障害者等 | ● 健康保険証 ● 預金通帳 ● 身体障害者手帳 等 |
※ 1月1日以降に結城市へ転入された方は、判定の対象になる方のマイナンバーが分かるもの又は手続きに要する年度の1月1日時点で住所があった市町村の課税証明書(非課税証明書)をご持参ください。
7. 医療福祉費受給者証の再発行について
医療福祉費受給者証は、再発行ができます。
次のものをご持参のうえ、窓口でお手続きしていただく場合は、即日発行します。
●受給者本人の保険証
●来庁者の身分証(顔写真入りの公的なものなら1点、写真なしのものなら2点をご準備ください。)