医療福祉費支給制度(マル福)について

 

1. 医療福祉費支給制度(通称:マル福)とは

  小児・妊産婦・母子家庭の母子・父子家庭の父子・重度心身障害者等が、必要とする医療を容易に受けられるよう、保険で病院などにかかった場合の自己負担分の費用を一部公費で負担する制度で、茨城県と市町村が一体となって実施しています。

※ 妊産婦の方は、妊産婦特有の疾病に限ります。
※ 保険適用外(予防接種、健康診断、薬の容器、差額ベッド、おむつ代等)については、本制度の対象となりません。
※ 入院時の食事療養費も本制度の対象となりません。

2. 医療福祉費の受給対象者(令和6年4月1日から対象範囲が拡大されました。)

  結城市に住所がある方で、各種の健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方です。

区分 受給者証 内容
(1) 小児 ピンク  ● 0歳から12歳(小学校6年生)までの外来と入院
 ● 13歳から18歳(中学校1年から高校3年生)までの入院
   (就学の有無によらず受給できます。)
ブルー  ● 茨城県が定める所得基準額を超えた0歳から12歳(小学6年生)までの外来と入院
 ● 13歳から18歳(中学校1年生から高校3年生)までの外来
   (就学の有無によらず受給できます。)
(2) 妊産婦 母子手帳の交付を受けた妊産婦
ブルー 母子手帳の交付を受け、茨城県が定める所得基準額を超えた妊産婦
(3) ひとり親
(母子・父子)
ピンク

茨城県が定める所得基準額を超えていない方で、次のいずれかに該当する方
 ● 18歳未満の子どもを養育している配偶者のいない方及びその子ども
 ● 20歳未満の高校在学者又は障害児を養育している配偶者のいない方及びその子ども

(4) 重度心身障害者等

ピンク

茨城県が定める所得基準額を超えていない方で、次のいずれかに該当する方
 ● 身体障害者手帳で1級2級又は3級の内部障害に該当する方
 ● 障害年金1級に該当する方
 ● 特別児童手当1級に該当する方
 ● 療育手帳A又は◯Aに該当する方
 ● 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
 ● 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級又は4級に該当する方
 ● 精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B(知能指数50以下)に該当する方
 ● 身体障害者手帳3級又は4級かつ療育手帳B(知能指数50以下)に該当する方

 

3. マル福の利用方法

茨城県内の医療機関を受診するとき

  茨城県内の医療機関を受診するときは、「医療福祉費受給者証」を医療機関(院外薬局を含む)に提示してください。

【注意】妊産婦ブルーの受給者証をお持ちの方

  茨城県が定める所得基準額を超えた妊産婦でブルーの受給者証をお持ちの方は、茨城県内の医療機関であっても受給者証は使用できません。
  茨城県外の医療機関を受診するときと同様の手続きが必要です。

茨城県外の医療機関を受診するとき

  医療福祉費受給者証は使用できません。
  医療機関を受診した翌月以降に、次の書類をご持参のうえ保険年金課医療福祉係へ申請してください。
  申請の翌月以降、自己負担額を差し引いた金額をご指定の口座に振り込みいたします。

持参物

    ● 資格確認書等(保険情報がわかるもの)
    ● 医療福祉費受給者証
    ● 領収書原本(受診者名、保険点数、診療月の記入があるもの)
    ● 預金通帳(口座の登録をしていない方のみ) 
※ 領収書がレシートの場合は、上記の領収書の様式に書き直してもらってください。 
※ 領収書の原本は返却できません。返却をご希望の場合は、原本とコピーを一緒にご持参ください。確認印を押印し、返却いたします。
※ 結城出張所、山川出張所、江川出張所でも請求を受け付けていますので、お近くの窓口で申請していただけます。
      (ただし、不足書類等があった場合は、後日ご連絡させていただくことがあります。)

申請期間

  申請開始は診療月の翌月からです。
  各種の健康保険から給付が出るもの(目安:21,000円を超える領収書)は診療月から2年間、それ以外の領収書は診療月から5年間お手続きできます。

郵送でもお手続きができます

4. 自己負担額について(重度心身障害者等を除く)

  外来診療は、医療機関ごと(院外薬局を除く)1日600円まで1ヵ月2回(最高1,200円)を限度とする外来自己負担額がかかります。
  入院治療は、医療機関ごと(院外薬局を除く)1日300円1ヵ月3,000円を限度とする入院自己負担額がかかります。
  ※調剤薬局での自己負担はありません。
  ※妊産婦の方は、妊娠の継続又は安全な出産のための治療が対象です。

5.妊産婦及び小児の医療費を無償化しました。(市独自制度)

令和7年3月12日現在、口座登録がお済みでない方へハガキをお送りしています。
【見本】20250312はがき-1

いばらき電子申請・届出サービスを利用するか、保険年金課医療福祉係で必ずお手続きしてください。
※口座登録のお手続きがお済みでない場合は振込ができません。
いばらき電子申請・届出サービスの手順についてはこちらをご覧ください。


 

※令和6年9月以降に口座登録がお済みでない方は、全員お手続きが必要です。

マル福無償化とは

本市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、結城市独自の制度として外来及び入院の自己負担額の無償化を実施しています。
自己負担額は医療機関受診時にお支払いいただき、後日指定口座に振り込みます。

開始時期

令和6年10月1日診療分から

対象者
  • 妊産婦(妊娠の継続又は安全な出産のための治療に限る)
  • 小児(0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
申請方法

茨城県内の医療機関を受診された場合は、基本的に申請のお手続きは不要です。
ただし、以下の場合には申請が必要です。

窓口で申請が必要な場合

同一医療機関での受診が月2回以下で、どちらも自己負担額が600円以下、なおかつ診療報酬点数(保険合計点数)が200点以下(2割負担の方は300点以下)だった場合は、保険年金課医療福祉係へ申請してください。
また、窓口で申請があったものついては、申請の翌月以降にご指定の口座に振り込みいたします。
無償化の対象となる自己負担額については、支給決定通知は発送しませんので、通帳等でご確認ください。

申請の有無についてのフローチャートはこちらをご覧ください。

※県外の医療機関を受診された場合は、これまでどおり申請が必要です。

振込時期

無償化分の振込は年3回を予定しております。

R7.1月振込(R6.10月受診分)
R7.5月振込(R6.11月〜R7.1月受診分)
R7.9月振込(R7.2月〜R7.5月受診分)

6. こんなときは

  • 住所や氏名が変更になったときは、市民課でのお手続き後、保険年金課医療福祉係(マル福)で受給者証の変更のお手続きが必要です。
  • 保険情報が変更になったときは、保険年金課医療福祉係(マル福)で受給者証の変更のお手続きが必要です。これまでの受給者証と新しい資格確認書等(保険情報がわかるもの)をお持ちください。
  • 有効期限が過ぎた受給者証は、保険年金課に返還するか、ご自身で破棄してください。
  • 学校等の管理下における災害(けが等)については、学校等で加入する(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となるため、マル福制度を使用せず、学校等を通じて(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い、給付を受けてください。

7. 医療福祉費(マル福)受給者証の発行に必要なもの

小児    ● お子様の資格確認書等(保険情報がわかるもの)
   ● 預金通帳
妊産婦    ● 資格確認書等(保険情報がわかるもの)
   ● 母子手帳
   ● 預金通帳
母子家庭の母子
父子家庭の父子

   ● 資格確認書等(保険情報がわかるもの)
   ● 預金通帳
   ● 児童扶養手当証書または戸籍の全部事項証明

重度心身障害者等    ● 資格確認書等(保険情報がわかるもの)
   ● 預金通帳
   ● 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳  等

※ 受給者証の発行には、判定の対象になる方の所得の確認が必要になります。
  結城市へ転入された方は、マ
イナンバーが分かるものをご持参ください。

8. 医療福祉費受給者証の再発行について

  医療福祉費受給者証は、再発行ができます。
  次のものをご持参のうえ、保険年金課医療福祉係へ申請してください。
    ●受給者本人の資格確認書等(保険情報がわかるもの)
    ●来庁者の身分証(顔写真入りの公的なものなら1点、写真なしのものなら2点をご準備ください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0382

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2025年3月13日
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