遺族基礎年金

遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方などが死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給され、子が18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳まで支給されます。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。

遺族基礎年金の受給要件

次のいずれかに該当する人が死亡したときに、子のある配偶者または子に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった方で、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間が25年以上)であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした方であること。

1および2に該当する場合は、次の保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件

死亡日の前日に、死亡日に属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間を合わせ3分の2以上あること。
※令和18年3月31日までの特例として、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

遺族基礎年金の年金額

遺族基礎年金の年金額は、子のある配偶者が受け取るときと子が受け取るときで異なります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年3月11日
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