老齢基礎年金

国民年金の加入者であった方の老後の保証として給付され、65歳になったときに支給されます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。

老齢基礎年金を受けるための要件

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料をすべて納めると、満額の年金が受給できます。

繰上げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳からの受給ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間で繰り上げて受給することができます。

繰下げ請求

66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれのかたは70歳)までの申し出た月に応じて、年金を繰り下げして受給することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年3月11日
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