相談概要
駅前で男性から「簡単なアンケートに答えてください」と声をかけられた。銀行の預金額やキャッシュカードの枚数などを聞かれ、不審に思ったが答えてしまった。
その男性から「答えてくれたので化粧品を無料にしてあげる。一度代金は払ってもらうが、このチラシのQRから返金手続きができる。」と22,000円の化粧品2本の購入を勧められた。手持ちのお金がないと伝えると、近くのATMに連れて行かれて、ATMでおろすように言われ、断りきれずに44,000円をおろしてその男性に渡した。化粧品を受け取り、帰宅後すぐに返金の手続きをしようとしたが、返金画面を見つけることができなかった。解約したい。
アドバイス
キャッチセールスの勧誘員は、商品契約などの本当の目的を告げずに言葉巧みに近づいてきます。トラブルを避けるためには、声をかけられても不審に感じたら返事をせずに通り過ぎることが大切です。
また、勧誘員から強引な勧誘を受けるなどした場合は、きっぱりと断りましょう。
少しでも疑問や不安を感じた場合は、すぐにお近くの消費生活センターへ相談しましょう。
お問い合わせ
- 消費者ホットライン
- 茨城県消費生活センター
- 結城市消費生活センター
局番なしの188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります
029-224-4722
平日:9時から17時まで
日曜(電話のみ):9時から16時まで
0296-32-1161
平日:9時から16時(12時から13時の間を除く)
(消費生活緊急情報より)