不安をあおり契約させる屋根工事の点検商法にご注意!

相談概要

 訪問してきた業者から「近所で屋根工事をしている。たまたまお宅を通りかかったが、2階の屋根がずれているようだ。」と言われ不安になり、翌日その業者に点検してもらうことにした。翌日、業者が2人で来て屋根に上がり、点検終了後、撮影した動画をTVに映し「屋根瓦がずれている。修繕が必要だ。」と説明を受けたが、瓦がずれているかどうかはよく分からなかった。また、業者からは「今回はたまたま通りかかった従業員がずれた屋根瓦を見つけたので、補修工事代を安くすることができる。」と言われた。契約したが、不審なのでクーリングオフをしたい。

 

アドバイス

 突然、訪問してきた業者から、「屋根瓦がずれている」等と言われ、屋根の点検や屋根工事の契約を勧められた場合は、その場で点検依頼や契約はせず、相手の言うことは事実か、必要な工事なのかどうかを家族や周囲の人に相談しましょう。屋根工事の契約をする際は、複数業者から見積書をとって比較することも大切です。
 少しでも疑問や不安を感じた場合は、すぐにお近くの消費生活センターへ相談しましょう。

 

お問い合わせ

消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
          ※お近くの消費生活相談窓口へつながります
茨城県消費生活センター:平日 9時から17時まで
            日曜(電話のみ) 9時から16時まで 
結城市消費生活センター:平日 9時から16時まで(12時から13時の間は除く)
            電話番号 0296-32-1161

 

(消費生活緊急情報より)

このページの内容に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-32-1161

ファクス番号:0296-32-1161

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