利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!

 未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料請求」とのことだが,利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと,法的手段に訴える」と書いてある。業者には連絡していないが,どうしたらよいか。

<ひとこと助言>

  • パソコンや携帯電話などへのメールで,利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」に関する相談が寄せられています。
  • 「期日までに連絡するように」などと書いてあっても,絶対に連絡してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。
  • 「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても,利用した覚えがなければ決して支払わず,無視しましょう。
  • 支払義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは,市消費生活センターへご相談ください。

 

独立行政法人 国民生活センター 見守り新鮮情報より

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消費生活センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-32-1161

ファクス番号:0296-32-1161

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