定款

一般社団法人結城市国際交流協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人結城市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当協会は,主たる事務所を茨城県結城市に置く。
(目的)
第3条 当協会は,結城市の歴史,文化,その他の特性を生かした国際交流活動を行うことにより,市民レベルの相互理解と友好親善を深め,もって普遍的な国際平和に寄与することを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。
(1)国際交流を促進する事業の啓発及び支援
(2)国際交流を促進する人的交流の実施
(3)国際交流に関する講演,研修,催し等の実施
(4)国際交流活動に対する助成
(5)国際交流のための調査,研究及び広報
(6) その他,当協会の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当協会の公告は,当協会の主たる事務所の公衆の見やすい場に掲示する方法により行う。
2 定時総会後,当協会の貸借対照表は,1年間継続して公告する。

第2章 会員

(会員の構成)
第5条 当協会の会員は,次の4種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)学生会員 当協会の目的に賛同して入会した学生
(3)賛助会員 当協会の目的に賛同して,事業を支援するために入会した個人又は団体
(4)特別会員 当協会に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第6条 当協会に入会しようとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申し込み,理事会の承認があったときに会員となる。
(会費)
第7条 第5条に定める会員の会費は,以下のとおりとする。
(1)正会員  個人2千円/口,団体1万円/口
(2)学生会員 300円以上
(3)賛助会員 1万円以上
(4)特別会員 無料
2 正会員は,2口以上の会費を支払うことができる。
3 正会員のうち,団体会員からの推薦で役員となるものの個人会費は,免除とする。
4 その他特別な理由により会長が必要と認めるときは,理事会の決議により減額又は免除することができる。
(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは,社員総会において,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって,当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当協会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
(1)正会員が,第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)死亡し,又は解散したとき。
2 当協会は,社員がその資格を喪失しても,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は,すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するもとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当協会の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とし,定時社員総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権10分1以上の議決権を有する社員は,会長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は,会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は,総社員の過半数を有する会員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人第49条2項の決議は,総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を 作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)
第19条 当協会に,次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち,1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち,若干名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定し,代表理事をもって会長とする。
3 業務執行理事は,理事会の決議によって代表理事以外の理事の中から選定し,業務執行理事をもって副会長とする。
4 監事は,当協会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 各理事について,当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めるところにより,職務を執行する。
2 会長は,法令及びこの定款の定めるところにより,当協会を代表しその業 務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は,理事の職務執行を監査し法令の定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当協会の業務及び財産状況調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。 ただし,監事を解任する決議は,総社員の半数以上であって,議決権の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事に対しては,社員総会において別に定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第26条 理事は,次に掲げる取引をしようとする場合には,理事会において, その取引について重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当協会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当協会との取引
(3)当協会がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当協会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引後,遅滞なく,その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当協会は,一般法人法第114条1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,法令に規定する額を限度として,理事会の決議により,免除することができる。
2 当協会は,一般法人法第115条1項の規定により,外部理事又は外部監事との間で,任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度契約を締結することができる。ただし,その責任の限度額は,法令で定める最低責任限度額とする。

(顧問)

第28条 この法人に,顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は,学識経験者,この法人に功労のあった者又は会長若しくは 副会長経験者のうちから,理事会の推薦により,会長が委嘱する。

3 顧問は,この法人の運営に関して会長の諮問を答え,又は会長に対して意見を述べる。

4 顧問の任期は,委嘱の都度会長が定めるものとする。

5 第25条の規定は,顧問について準用する。

第5章 理事会

(構成)
第29条 当協会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかわらず,一般法人法第96条の要件を満たすときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を理事会に報告することを要しない。ただし,一般法人法第91条2項の規定による報告については,この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成 する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第36条 理事会の運営に関し必要な事項は,法令又この定款に定めるもののほか,理事会規則で定める。

第6章 基金

(基金の拠出等)
第37条 当協会は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は,当協会が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については,基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

(事業年度)
第38条 当協会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当協会の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前 日までに会長が作成し,理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 当協会の事業報告及び決算については,毎年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号及び第2号の書類については,その内容を報告し,第3号から第5号までの書類については,承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類ほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第41条 当協会は,剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更,解散及び清算

(定款の変更)
第42条 この定款は,社員総会における,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 当協会は,社員総会における,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 当協会が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,当協会と類似の事業を目的する他の公益法人又は国若しく地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(最初の事業年度)
1 当協会の最初の事業年度は,当協会成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
2 当協会の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は,次のとおりとする。
設立時理事    前場文夫,臼井平八郎,多田正毅
設立時代表理事  前場文夫
設立時監事    中田松雄
(設立時社員の氏名又は称及び住所)
3 設立時社員の氏名又は名称及び住所は,次のとおりである。
※個人情報のため省略
(法令の準拠)
4 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

・本定款は,平成29年2月7日から施行する。

・本定款は,令和2年6月19日に一部改正する。 

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  • 2020年12月4日
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