結城第一工業団地繁昌塚南地区地区計画にかかる行為届出書の提出(都市計画法第58条の2)

結城第一工業団地繁昌塚南地区地区計画

  • 結城市では、結城第一工業団地繁昌塚南地区内において、土地区画整理事業の維持と増進を図るとともに、周辺の農地・既存集落等と調和した良好な操業環境が確保された産業系市街地の形成を図ることを目標に、まちづくりのルールである「地区計画」を定めました。(令和6年2月22日)

地区計画区域内の制限

  • 結城第一工業団地繁昌塚南地区地区計画では、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めています。

    地区計画概要 [PDF形式/481.96KB]

届出が必要な行為

地区計画区域内で下記の行為を行う場合、届出が必要となります。

(事前協議の結果、届出不要と判断する場合もございますので、お早めにご相談ください。)

  • 建築物(注1)の建築(注2)
    (注1)建築物には倉庫、車庫、物置、建築物に付属する塀なども含みます。
    (注2)新築、増改築、移転、修繕
  • 建築物等の用途の変更
  • 工作物(注3)の建築・設置等(壁面後退区域には設置の制限があります。)
    (注3)塀、擁壁など
  • 土地の区画形質の変更(注4)
    (注4)分筆、切土、盛土、整地など

地区計画の制限に該当しない場合でも、景観条例の制限に該当する場合がありますので、ご相談ください。

提出書類

  • 工事着工予定日の30日前までに届出書、添付書類を正、副各1部提出して下さい。
  • また、届出をした上で設計又は施工方法に変更が生じた場合には、変更部分に係る行為の30日前までに変更届出書、添付書類を正、副各1部提出して下さい。

届出書様式(都市計画法第58条の2)

届出書に添付する書類

  • 建築物、工作物の建築
  • 建築物、工作物の用途変更
  1. 位置図:縮尺1/2,500分以上
  2. 配置図:縮尺1/100分以上
    • 壁面位置の表示(道路及び隣地からの距離)
  3. 平面図:縮尺1/50以上
  4. 立面図(2面以上):縮尺1/50以上
    • 建築物・工作物の高さ、軒の高さの表示
  5. その他必要と認められる図書
  • 土地の区画形質の変更
  1. 位置図:縮尺1/1,000以上
  2. 設計図:縮尺1/100以上
  3. その他必要と認められる図書

工場立地法

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場の新設等の際、事前に届け出ることが義務づけられています。

工場立地法について(企業立地推進室)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-0422

ファクス番号:0296-33-6627

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  • 2024年2月22日
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