城跡周辺地区地区計画とは
- 結城市では,城跡周辺地区内の豊富な歴史的資源や城跡公園と調和した街並みの保全を目指し,まちづくりのルールである「地区計画」を定めました。(平成4年5月25日)
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城跡周辺地区地区計画区域内の制限
- 城跡周辺地区地区計画では,結城市本町地区を歴史的土地柄に合わせて「玉日」,「お屋敷」,「本丸」,「外堀沿い」の4つのゾーンに分けており,それぞれのゾーンによって,建築することができる建築物等を定めています。
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届出が必要な行為
城跡周辺地区地区計画区域内で下記の行為を行う場合,届出が必要です。
- 建築物(注1)の建築(注2)
(注1)建築物には倉庫,車庫,物置,建築物に付属する塀なども含みます。
(注2)新築,増改築,移転,修繕 - 建築物等の用途の変更
- 建築物の形態又は意匠の変更
- 工作物(注3)の建設
(注3)垣,柵,塀,擁壁,煙穴,広告板など - 土地の区画形質の変更(注4)
(注4)分筆,切土,盛土,整地など - 土地利用制限箇所(注5)の木竹の伐採
(注5)玉日姫の墓周辺
提出書類
- 工事着工予定日の30日前までに届出書,添付書類を正,副各1部提出して下さい。
- また,届出をした上で設計又は施工方法に変更が生じた場合には,変更部分に係る行為の30日前までに変更届出書,添付書類を正,副各1部提出して下さい。
届出書様式(都市計画法第58条の2)
- 城跡周辺地区地区計画区域内における行為の届出書(別記様式第十一の二)
Word形式(37kb)はこちら - 城跡周辺地区地区計画区域内における行為の変更届出書(別記様式第十一の三)
Word形式(23kb)はこちら - 城跡周辺地区地区計画区域内における行為の届出取下げ届
Word形式(23kb)はこちら
届出書に添付する書類
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城跡周辺地区地区整備奨励補助金制度
城跡周辺地区地区計画区域内において,市のシンボルにふさわしい城跡の景観づくりを推進するため,生垣や板塀等を設置する方に対し,補助金を交付します。