農業振興地域・農用地区域

農業振興地域について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、結城市の農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を、総合的かつ計画的に推進することを目的として定めた地域のことです。

結城市では、都市計画法に基づく市街化調整区域と一致します。

農用地区域について

農業振興地域内において、集団的に存在する農地や土地改良事業等の区域など、特に優良な営農条件を備えた農地について、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農用地と指定した区域のことです。

今後相当長期にわたって、農業上の利用を確保する必要がある区域です。

農用地区域内・外の確認について

農用地区域か否かを確認したい場合には、農政課までお問合せ願います。確認の際には、(1)登記簿 (2)公図をお手元に用意していただき、開庁時間内に窓口にお越しください。

なお、遠方等の理由で来庁が困難な場合には、必要書類をファックスで送付していただくことで、回答が可能となりますがお時間をいただきます。

回答の目安

  • 1~5筆…2日以内に回答
  • 6~10筆…1週間以内に回答
  • 11~20筆…2週間以内に回答
  • 21筆以上は1か月以上かかる場合がございます。

※窓口の場合、原則その場で回答いたしますが、筆数やその他都合により、お時間をいただく場合がございます。

農業振興地域整備計画変更申出(農振除外等)の受付について

農用地区域に指定された農地については、農業以外の目的に使用することが出来ません。従って、農業以外の目的に使用する場合には、農用地区域を変更する手続きを行う必要があります。結城市では、年間3回(5月、9月、1月)の変更申出の受付を行います。

※申出を受けた後は、市や県の農業振興地域整備計画調整会議、法第11条公告、異議申し立て、県との法定協議、法第12条公告等、法令に沿った手続きを行います。変更の要件を満たしこれらの手続きを経た案件についてのみ、農用地区域から除外されます。

様式等 様式等
農振除外を希望される方へ(提出書類一覧) 変更理由書
農業振興地域整備計画変更に関する手続きについて 他法令調整状況
申出書 承諾書
農用地利用計画の変更に係る関係資料 代替性の検討表

※提出書類は5部(正本1部、副本4部)となります。

・次回の計画変更申出受付は、令和6年5月7日(火)〜令和5年5月10日(金)です。(平日8時30分〜17時15分)※期限厳守

・除外申出を予定されている場合は、必ず4月までに農政課窓口にご相談にお越しください。

・他法令における許可見込みが必須ですので、都市計画課及び農業委員会事務局等、関係部署との事前調整をお願いします。

・申出は必要な書類、調整が整った状態で受付します。

・農振除外や用途変更に関する相談日は特に設けておりませんが、あらかじめ日程調整のうえ農政課窓口でご相談をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農政係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0419

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2024年1月15日
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