茨城県最低賃金改定
茨城県最低賃金は令和5年10月1日から「時間額953円」に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
※詳しくは、茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
茨城県最低賃金改定
茨城県最低賃金は令和5年10月1日から「時間額953円」に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
※詳しくは、茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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