茨城県最低賃金改定のお知らせ

茨城県最低賃金改定


茨城県最低賃金は令和5年10月1日から時間額953円に改定されました。

年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

※詳しくは、茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0421

ファクス番号:0296-33-6629

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  • P-5400
  • 2023年10月10日
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