11月は労働保険適用促進強化期間です

労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は,労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。

労働保険とはこんな制度です。

  労働保険は,労働者災害補償保険(通称・労災保険)と雇用保険を総称したもので,労働者とその家族,ひいては事業主を守るための制度です。

労災保険とはこんな制度です。

  労働基準法の災害補償の規定に基づく使用者責任を代行する機能をもった制度で,業務災害や通勤災害を受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い,被災者・遺族を援護するものです。

雇用保険とはこんな制度です。

  労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に,失業当給付を行うとともに,再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また,雇用保険には失業等給付以外にも,景気の変動などにより事業活動の縮小を与儀なくされた場合に労働者を休業させたり,教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇用調整助成金など,事業主等に対して支給される各種助成金があります。

  労働者を一人でも使用する事業主は,労災保険の加入が義務づけられています。パートタイム労働者の方でも,一定の要件を満たす方は雇用保険の加入が義務づけられています。

問合せ

保険制度の詳細および加入手続きについては,茨城労働局総務部労働保険徴収室(029-224-6213)

最寄りの労働基準監督署または,ハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0421

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2017年9月8日
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